統計表令和8年8月7日

官報号外特第38号(銃砲刀剣類所持等取締法及び道路交通法関連規定の抜粋)

掲載日
令和8年8月7日
号種
特別号外
原文ページ
p.4 - p.5
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官報号外特第38号(銃砲刀剣類所持等取締法及び道路交通法関連規定の抜粋)

令和8年8月7日|p.4-5|原文を見る

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銃砲刀剣類所持等取締法第五条の二第三項第四号合格証明書の交付を受けている者
銃砲刀剣類所持等取締法第五条の二第三項第五号教習修了証明書の交付を受けている者
銃砲刀剣類所持等取締法第五条の二第七項第一号講習修了証明書の交付を受けている者
銃砲刀剣類所持等取締法第七条の二第一項銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可(同法第七条の三第二項の規定により更新された許可を除く)を受けた者
銃砲刀剣類所持等取締法第七条の二第二項銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第二項の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新を受けた者
銃砲刀剣類所持等取締法第八条第一項第一号銃砲刀剣類所持等取締法第四条又は第六条の規定による許可を受けた者
銃砲刀剣類所持等取締法第九条の五第二項教習資格認定証の交付を受けている者
道路交通法第五十一条の八第六項道路交通法第五十一条の八第一項に規定する登録を受けた法人
道路交通法第八十七条第六項仮免許を受けた者
道路交通法第九十条第一項道路交通法第八十九条第一項の運転免許試験に合格した者
道路交通法第九十五条の六第一項道路交通法第九十五条の六第一項に規定する免許証又は免許情報記録に係る免許を受けた者
道路交通法第九十五条の六第二項道路交通法第九十五条の六第二項に規定する免許証又は免許情報記録に係る免許を受けた者
道路交通法第九十六条の二道路交通法第九十六条の二に規定する運転免許試験を受けようとする者
道路交通法第九十六条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む)道路交通法第九十六条の三第一項に規定する運転免許試験を受けようとする者(同条第二項において準用する場合にあつては、同項に規定する運転免許試験を受けようとする者)
道路交通法第九十七条の二第一項第一号道路交通法第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者
道路交通法第九十七条の二第一項第二号道路交通法第九十七条の二第一項第二号に規定する卒業証明書又は修了証明書を有する者
道路交通法第九十七条の二第一項第三号道路交通法第九十七条の二第一項第三号に規定する免許証等の有効期間の更新を受けなかつた者
道路交通法第九十七条の二第一項第三号イ道路交通法第九十七条の二第一項第三号イに規定する免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者
道路交通法第九十七条の二第一項第三号ロ道路交通法第九十七条の二第一項第三号ロに規定する免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者
道路交通法第九十七条の二第一項第三号ハ道路交通法第九十七条の二第一項第三号ハに規定する免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者
道路交通法第九十七条の二第一項第四号道路交通法第九十七条の二第一項第四号に規定する免許証等の有効期間の更新を受けなかつた者
道路交通法第九十七条の二第一項第五号道路交通法第九十七条の二第一項第五号に規定する免許の取消しを受けた者
道路交通法第百条の二第一項第一号準中型免許、普通免許、大型三輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者
道路交通法第百条の二第一項第二号準中型免許、普通免許、大型三輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者
道路交通法第百一条の四第一項免許証等の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上のもの
道路交通法第百一条の四第二項免許証等の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの
道路交通法第百一条の四第三項免許証等の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十六条の三の三第一項第二号(同条第三項において準用する場合を含む)大型自動二輪車免許を受けている者
道路交通法施行令第二十六条の三の三第一項第三号(同条第三項において準用する場合を含む)大型自動二輪車免許を受けている者
道路交通法施行令第二十六条の三の三第二項第一号(同条第四項において準用する場合を含む)普通自動二輪車免許を受けている者
道路交通法施行令第二十六条の三の二第二項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)普通自動二輪車免許を受けている者
道路交通法施行令第二十六条の四第一項第一号準中型自動車免許を受けている者
道路交通法施行令第二十六条の四第一項第二号準中型自動車免許を受けている者
道路交通法施行令第二十六条の四第一項第三号準中型自動車免許を受けている者
道路交通法施行令第二十六条の四第二項第一号イ準中型自動車免許を受けている者
道路交通法施行令第二十六条の四第二項第一号ロ準中型自動車免許を受けている者
道路交通法施行令第二十六条の四第二項第一号ハ準中型自動車免許を受けている者
道路交通法施行令第二十六条の四第二項第一号ニ準中型自動車免許を受けている者
道路交通法施行令第二十六条の四第二項第二号イ普通自動車免許を受けている者
道路交通法施行令第二十六条の四第二項第二号ロ普通自動車免許を受けている者
道路交通法施行令第二十六条の四第二項第二号ハ普通自動車免許を受けている者
道路交通法施行令第二十六条の四第二項第二号ニ普通自動車免許を受けている者
道路交通法施行令第三十三条の五の三第一項第一号ロ道路交通法施行令第三十三条の五の三第一項第一号ロに規定する卒業証明書を有する者
道路交通法施行令第三十三条の五の三第一項第一号ハ道路交通法施行令第三十三条の五の三第一項第一号ハに規定する教習の課程を終了した者
道路交通法施行令第三十三条の五の三第一項第一号ホ道路交通法施行令第三十三条の五の三第一項第一号ホに規定する免許を受けていたことがある者
道路交通法施行令第三十三条の五の三第一項第二号道路交通法施行令第三十三条の五の三第一項第二号に規定する講習を終了した者
道路交通法施行令第三十三条の五の三第一項第二号ハ道路交通法施行令第三十三条の五の三第一項第二号ハに規定する免許を受けていたことがある者
道路交通法施行令第三十三条の五の三第二項第一号ロ受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者
道路交通法施行令第三十三条の五の三第二項第一号ハ道路交通法施行令第三十三条の五の三第二項第一号ハに規定する教習の課程を終了した者
道路交通法施行令第三十三条の五の三第二項第一号ホ普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者
道路交通法施行令第三十三条の五の三第二項第二号道路交通法施行令第三十三条の五の三第二項第二号に規定する講習を終了した者
道路交通法施行令第三十三条の五の三第二項第二号ハ普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者
道路交通法施行令第三十三条の五の三第三項第二号一般原動機付自転車に相当する種類の車両の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けたことがある者
道路交通法施行令第三十三条の五の三第三項第三号道路交通法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習を終了した者
道路交通法施行令第三十三条の五の三第四項第一号ロ受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者
道路交通法施行令第三十三条の五の三第四項第一号ハ道路交通法施行令第三十三条の五の三第四項第一号ハに規定する教習の課程を終了した者
道路交通法施行令第三十三条の五の三第四項第二号道路交通法施行令第三十三条の五の三第四項第二号に規定する講習を終了した者
道路交通法施行令第三十四条の二第一号イ道路交通法第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者
道路交通法施行令第三十四条の二第一号ロ受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者
道路交通法施行令第三十四条の二第一号ホ道路交通法施行令第三十四条の二第一号ホに規定する成績を得た者
道路交通法施行令第三十四条の二第二号ロ道路交通法施行令第三十四条の二第二号二に規定する成績を得た者
道路交通法施行令第三十四条の二第二号ニ道路交通法施行令第三十四条の五第一号ハに規定する成績を得た者
道路交通法施行令第三十四条の五第一号ハ道路交通法施行令第三十四条の五第二号ハに規定する成績を得た者
道路交通法施行令第三十四条の五第二号ハ道路交通法施行令第三十四条の五第三号ロに規定する成績を得た者
道路交通法施行令第三十四条の五第三号ロ道路交通法第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者
道路交通法施行令第三十四条の五第三号ハ道路交通法施行令第三十四条の五第三号ハに規定する成績を得た者
道路交通法施行令第三十四条の五第三号ニ道路交通法施行令第三十四条の五第三号ニに規定する成績を得た者
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官報号外特第38号(銃砲刀剣類所持等取締法及び道路交通法関連規定の抜粋) - 第4頁
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