政令令和8年8月7日

令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令

掲載日
令和8年8月7日
号種
特別号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百六十一号
発令機関内閣

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令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令

令和8年8月7日|p.3|原文を見る

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政令第二百六十一号
令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令 令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令をここに公布する。 御名 御璽 令和八年八月七日 内閣総理大臣 高市 早苗 令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令 内閣は、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十条第一項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。 (法第三十条第一項第四号に規定する非常災害の指定) 第一条 総合法律支援法(次条において「法」という。)第三十条第一項第四号に規定する非常災害として、令和八年熊本地震による災害を指定する。
(法第三十条第一項第四号の政令で定める地区及び期間) 第二条 前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める地区は、令和八年熊本地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域とする。 2 前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める期間は、この政令の施行の日から令和九年七月二十七日までとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
法務大臣 平口 洋 内閣総理大臣 高市 早苗
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令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令 - 第3頁
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