告示令和8年8月7日
国土交通省告示第5号(令和八年熊本地震による災害に関し特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき延長の措置の対象となる特定権利利益等の指定)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
令和八年熊本地震による災害に関し特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき延長の措置の対象となる特定権利利益等の指定
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名令和八年熊本地震による災害に関し特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき延長の措置の対象となる特定権利利益等の指定
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 令和八年熊本地震による災害に関し特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき延長の措置の対象となる特定権利利益等の指定
本文と原文の対照
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国土交通省告示第5号(令和八年熊本地震による災害に関し特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき延長の措置の対象となる特定権利利益等の指定)
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