告示令和8年8月7日

国土交通省告示第5号(令和八年熊本地震による災害に関し特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき延長の措置の対象となる特定権利利益等の指定)

掲載日
令和8年8月7日
号種
特別号外
原文ページ
p.11
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抽出要点

令和八年熊本地震による災害に関し特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき延長の措置の対象となる特定権利利益等の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名令和八年熊本地震による災害に関し特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき延長の措置の対象となる特定権利利益等の指定

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国土交通省告示第5号(令和八年熊本地震による災害に関し特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき延長の措置の対象となる特定権利利益等の指定)

令和8年8月7日|p.11|原文を見る

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高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第十三項の規定に基づき、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録特定被災地域内に主たる事務所を有する者令和九年一月二十七日
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第三十六条の規定に基づく登録建築エネルギー消費性能判定機関の登録特定被災地域内に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第五十三条第一項の規定に基づく判定業務を行う主たる事務所を有する者令和九年一月二十七日
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第五十三条第一項等の規定に基づく登録建築エネルギー消費性能評価機関の登録特定被災地域内に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第五十三条第一項の規定に基づく評価業務を行う主たる事務所を有する者令和九年一月二十七日
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二十二条第一項の規定に基づく住宅宿泊管理業者の登録特定被災地域内に主たる営業所又は事務所を有する者令和九年一月二十七日
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第十条第二項の規定に基づく賃貸住宅管理業者の登録特定被災地域内に主たる営業所又は事務所を有する者令和九年一月二十七日
建設コンサルタント登録規程(昭和五十二年建設省告示第七百十七号)第二条第一項の規定に基づく建設コンサルタントの登録特定被災地域内に主たる営業所を有する者令和九年一月二十七日
地質調査業者登録規程(昭和五十二年建設省告示第七百十八号)第二条第一項の規定に基づく地質調査業者の登録特定被災地域内に主たる営業所を有する者令和九年一月二十七日
補償コンサルタント登録規程(昭和五十九年建設省告示第一千三百四十一号)第二条第一項の規定に基づく補償コンサルタントの登録特定被災地域内に主たる営業所を有する者令和九年一月二十七日
下水道処理施設維持管理業者登録規程(昭和六十二年建設省告示第三百四十八号)第二条第一項の規定に基づく下水道処理施設維持管理業者の登録特定被災地域内に主たる営業所を有する者令和九年一月二十七日
不動産投資顧問業登録規程(平成十八年建設省告示第八百二十八号)第三条第一項の規定に基づく不動産投資顧問業の登録特定被災地域内に主たる営業所を有する者令和九年一月二十七日
家賃債務保証業者登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八百九十八号)第一条第一項の規定に基づく家賃債務保証業者の登録特定被災地域内に主たる営業所又は事務所を有する者令和九年一月二十七日
備考 特定被災地域とは、令和八年熊本地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域をいう。
○国土交通省告示第五号
令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和八年政令第二百六十号)により指定された令和八年熊本地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を次のように指定する。
令和八年八月七日 国土交通大臣 金子 恭之環境大臣 石原 宏高
特定権利利益対 象 者延長後の満了日
特定被災地域内に事業所を有する者令和九年一月二十七日
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十条第三項の規定に基づく登録水質検査機関の登録特定被災地域内に事業所を有する者令和九年一月二十七日
水道法第三十四条の二第二項の規定に基づく登録簡易専用水道検査機関の登録特定被災地域内に事業所を有する者令和九年一月二十七日
備考 特定被災地域とは、令和八年熊本地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域をいう。
○観光庁告示第十七号
令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和八年政令第二百六十号)により指定された令和八年熊本地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を次のように指定する。
令和八年八月七日 観光庁長官 木村 典央
特定権利利益対 象 者延長後の満了日
特定被災地域内に主たる営業所を有する者令和九年一月二十七日
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条の規定に基づく旅行業の登録特定被災地域内に主たる営業所を有する者令和九年一月二十七日
備考 特定被災地域とは、令和八年熊本地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域をいう。
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国土交通省告示第5号(令和八年熊本地震による災害に関し特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき延長の措置の対象となる特定権利利益等の指定) - 第11頁
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