告示令和8年8月7日

災害による道路運送車両の認定に関する規則等に基づく登録・免許等の期限の特例に関する告示

掲載日
令和8年8月7日
号種
特別号外
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

特定被災地域における各種登録・免許等の申請期限の特例

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名特定被災地域における各種登録・免許等の申請期限の特例

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災害による道路運送車両の認定に関する規則等に基づく登録・免許等の期限の特例に関する告示

令和8年8月7日|p.10|原文を見る

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道路運送法第九十四条の五適正な保安基準適合自動車登録機関の標章自二車百五十六、昭和二十六条第一条第二項第六号(書面を添付するものに限る。)に規定する証明書の発行日前に作成された災害による道路運送車両の認定に関する規則(昭和四十五年運輸省令第五十号)第二条第一項ただし書に規定する書類の提出期限以内特定被災地域内に住所を有する者令和九年一月二十七日
道路運送法第九十四条の四適正な保安基準適合自動車登録機関の標章自動車の運行を安全かつ円滑に行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものを講じたことについて、当該自動車の使用者が確認した旨を記載した書面の交付特定被災地域内に住所を有する者伸長公示をした運輸支局長が当該公示の効力発生の日から満了する日まで
タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第十九条第一項の規定に基づく登録実施機関の登録特定被災地域内にタクシー業務適正化特別措置法第十九条第一項に規定する登録事務等を行う事務所を有する者令和九年一月二十七日
小型船舶造事業法(昭和四十年法律第百九十九号)第三条第一項の規定に基づく小型船舶造船業の登録特定被災地域内に事業場を有する者令和九年一月二十七日
不動産鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第十七条第一項の規定に基づく不動産鑑定業者の登録特定被災地域内に主たる事務所を有する者令和九年一月二十七日
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三十二条の二第一項の規定に基づく指定給水装置工事事業者の指定特定被災地域内に事業所を有する者令和九年一月二十七日
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項の規定に基づく宅地建物取引業者の免許特定被災地域内に住所を有する者令和九年一月二十七日
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項の規定に基づく宅地建物取引業者の免許特定被災地域内に主たる事務所を有する者令和九年一月二十七日
浄化槽法(昭和五十八年法律第十三号)第二十五条第一項の規定に基づく浄化槽工事の登録特定被災地域内に主たる営業所を有する者令和九年一月二十七日
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第四十一条の規定に基づく不動産登記事務取扱者の登録特定被災地域内に主たる事務所を有する者令和九年一月二十七日
不動産鑑定士法(昭和三十八年法律第百五十二号)第五条第四項の規定に基づく不動産鑑定士の登録特定被災地域内に主たる事務所を有する者令和九年一月二十七日
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項の規定に基づく住宅性能評価機関の登録特定被災地域内に住宅の品質確保の促進等に関する法律第七条第一項に規定する業務を行う主たる事務所を有する者令和九年一月二十七日
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第十条第一項の規定に基づく住宅瑕疵担保責任保険法人の登録特定被災地域内に住宅の品質確保の促進等に関する法律第十条第一項に規定する業務を行う主たる事務所を有する者令和九年一月二十七日
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四条)第十二条第一項の規定に基づく解体工事業の登録特定被災地域内に主たる営業所を有する者令和九年一月二十七日
マンション管理適正化法(平成十二年法律第百四十九条)第六十条第一項の規定に基づくマンション管理主任者の登録特定被災地域内に住所を有する者令和九年一月二十七日
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災害による道路運送車両の認定に関する規則等に基づく登録・免許等の期限の特例に関する告示 - 第10頁
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