告示令和8年8月7日

国土交通省告示第三十七号(令和八年熊本地震による災害に係る特定権利利益等の指定)

掲載日
令和8年8月7日
号種
特別号外
原文ページ
p.9
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抽出要点

令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令に基づく特定権利利益、対象者及び延長後の満了日の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令に基づく特定権利利益、対象者及び延長後の満了日の指定

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国土交通省告示第三十七号(令和八年熊本地震による災害に係る特定権利利益等の指定)

令和8年8月7日|p.9|原文を見る

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○国土交通省告示第三十七号
令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和八年政令第二百六十号)により指定された令和八年熊本地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を次のように指定する。
令和八年八月七日
特定権利利益対象者延長後の満了日
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項に規定に基づく建設業の許可特定被災地域内に主たる営業所を有する者令和九年一月二十七日
建設業法第二十七条の十八第一項の規定に基づく監理技術者資格者証の交付特定被災地域内に住所を有する者令和九年一月二十七日
建設業法第二十七条の二十三第一項の規定に基づく経営事項審査特定被災地域内に主たる営業所を有する者令和九年一月二十七日
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十八条第五項、第十九条の六第二項及び第二十二条の五において準用する場合を含む)の規定に基づく認可の申請特定被災地域内に航路の起点を有する者令和九年一月二十七日
海上運送法第十九条の十二第五二項の規定を準用する第二十条第五項の規定に基づく貨客定期航路事業の相続特定被災地域内に航路の起点を有する者令和九年一月二十七日
海上運送法第十九条の十二第五項の規定を準用する第二十二条第二項の規定に基づく一般不定期航路事業の相続特定被災地域内に主たる営業所を有する者令和九年一月二十七日
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十四条第一項の規定に基づく測量業者の登録特定被災地域内に主たる営業所を有する者令和九年一月二十七日
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十三条第三項の規定に基づく違反建築物に対する措置に係る通知書に対する意見書の提出に代わる公開による意見の聴取の請求特定被災地域内に住所を有する者及び特定被災地域内に主たる営業所を有する者令和九年一月二十七日
建築基準法第九条第八項の規定に基づく緊急の必要がある場合に違反建築物の使用禁止又は使用制限の命令に対する公示による意見の聴取の請求特定被災地域内に住所を有する者及び特定被災地域内に主たる営業所を有する者令和九年一月二十七日
建築基準法第七十七条の十八第一項の規定に基づく指定確認検査機関の指定特定被災地域内に主たる事務所を有する者令和九年一月二十七日
建築基準法第七十七条の三十五第二項の規定に基づく指定構造計算適合性判定機関の指定特定被災地域内に主たる事務所を有する者令和九年一月二十七日
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十三条第一項の規定に基づく建築士事務所の登録(特定被災地域内に在る事務所に係るものに限る)特定被災地域内に建築士事務所を有する者令和九年一月二十七日
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条の二第一項(第二十二条の十七において準用する場合を含む。)の規定に基づく海技免状及び操縦免許証の有効期間特定被災地域内に住所を有する者令和九年一月二十七日
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四十六条第一項の規定に基づく一般貸切旅客自動車運送事業の許可特定被災地域内に主たる事務所を有する者令和九年一月二十七日
道路運送法第七十九条の規定に基づく自家用有償旅客運送の登録特定被災地域内に主たる事務所を有する者令和九年一月二十七日
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十六条第一項、第七十三条第三項(第四十六条第一項において準用する場合を含む)の規定に基づく臨時運行の許可特定被災地域内に主たる事務所を有する者令和九年一月二十七日
道路運送車両法第三十六条の二第一項(第七十三条第三項において準用する場合を含む)の規定に基づく回送運行の許可特定被災地域内に主たる営業所を有する者令和九年一月二十七日
道路運送車両法第七十一条の二第一項の規定に基づく限定自動二輪車検査証の交付令和八年熊本地震に伴って道路運送車両法第六十条の二第一項の規定に基づく自動車検査証の有効期間を伸長した旨の公示をした支局長が別に公示する位置に置いたその使用する自動車の使用者が地定めにられている自動車用地定められたその使用する自動車伸長公示をした運輸支局長が当該伸長公示で定める自動車の検査証の有効期間の満了日
国土交通大臣 金子恭之
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国土交通省告示第三十七号(令和八年熊本地震による災害に係る特定権利利益等の指定) - 第9頁
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