告示令和8年8月7日

国土交通省告示第一号(熊本地震に係る特定非常災害の被害者の権利利益の保全等)

掲載日
令和8年8月7日
号種
特別号外
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項に基づく指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項に基づく指定

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国土交通省告示第一号(熊本地震に係る特定非常災害の被害者の権利利益の保全等)

令和8年8月7日|p.8|原文を見る

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用する場合を含む。この規定により、被災回復給付金の支給を受けることができる者は、同法第十九条の二第一項に規定する準用同法第十七条第一項の規定による給付を受けることができる者とする。出国在留管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第二項に規定する在留資格及び同条第三項に規定する在留期間出国在留管理及び難民認定法第二十二条の二に規定する在留資格を有することなく本邦に在留することができる期間出入国の管理及び難民認定法第十九条の二十三第一項の規定による記録であつて、第九条の二十六日前項の規定により、令和九年一月二十六日にその効力を失うもの出入国管理及び難民認定法第十九条の五に規定する在留カードの有効期間
令和八年において熊本地震の発生した時点を在留している外国人のうち、本邦に在留する在留カードの有効期間が満了し、かつ、令和九年一月二十六日までの間に、災害救助法第八条第一項に規定する指定市町村又は同条第二項に規定する指定区域に居住する者に係る発災当時当該地震により発生した災害に関し、災害対策基本法第六十一条の六第一項に規定する避難勧告等が発せられた場合における当該市町村又は当該区域に居住するもの令和八年において熊本地震の発生した時点を在留している外国人のうち、本邦に在留する在留カードの有効期間が満了し、かつ、令和九年一月二十六日までの間に、災害救助法第八条第一項に規定する指定市町村又は同条第二項に規定する指定区域に居住する者に係る発災当時当該地震により発生した災害に関し、災害対策基本法第六十一条の六第一項に規定する避難勧告等が発せられた場合における当該市町村又は当該区域に居住するもの日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書の有効期間令和八年において熊本地震の発生した時点を在留している外国人のうち、本邦に在留する在留カードの有効期間が満了し、かつ、令和九年一月二十六日までの間に、災害救助法第八条第一項に規定する指定市町村又は同条第二項に規定する指定区域に居住する者に係る発災当時当該地震により発生した災害に関し、災害対策基本法第六十一条の六第一項に規定する避難勧告等が発せられた場合における当該市町村又は当該区域に居住するもの日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書の有効期間
特定権利利益対象者延長後の満了日
建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第八条の規定に基づく建設機械の登記用紙の閉鎖がされないこと当該建設機械に係る所有権の登記の登記名義人であつて、令和八年熊本地震の際に災害救助法第八条第一項に規定された同法第五十八条の二に規定する町村の区域内に住所を有するもの令和九年一月二十七日
○国土交通省告示第一号
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を次のように指定する。
令和八年八月七日
法務大臣 平口洋
国土交通大臣 金子恭之
特定権利利益対象者延長後の満了日
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成十八年法律第七十四号)第二十三条第一項の規定による許可があつて、同法第三十一条第一項に定める有効期間が令和九年一月二十六日以前にその有効期間が満了するもの令和八年熊本地震の際に災害救助法第八条第一項に規定された同法第五十八条の二に規定する町村の区域内に住所を有する外国人技能実習生の実施責任者である監理団体の事業を行う者令和九年一月二十七日
○厚生労働省告示第六号
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を次のように指定する。
令和八年八月七日
法務大臣 平口洋
厚生労働大臣 上野賢一郎
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国土交通省告示第一号(熊本地震に係る特定非常災害の被害者の権利利益の保全等) - 第8頁
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