告示令和8年8月7日

道路法第三十七条第一項の規定に基づく道路の占用を制限する区域の指定に関する告示

掲載日
令和8年8月7日
号種
本紙
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

道路の占用を制限する区域の指定

抽出された基本情報
省庁近畿地方整備局
件名道路の占用を制限する区域の指定

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道路法第三十七条第一項の規定に基づく道路の占用を制限する区域の指定に関する告示

令和8年8月7日|p.10|原文を見る

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公 告
令和年月日 金曜日 第号 官 報
諸 事 項
相続財産清算人の選任及び相 続権主張の催告
道 路 法 ( 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 号 ) 第 三 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 道 路 の 占 用 を 制 限 す る 区 域 を 指 定 す る こ と と し た の で 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に 基 づ き 次 の と お り 公 示 す る 。 そ の 関 係 図 面 は 、 令 和 八 年 八 月 七 日 か ら 二 週 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。 令 和 八 年 八 月 七 日 近 畿 地 方 整 備 局 長 小 林 賢 太 郎 � 道 路 の 種 類 一 般 国 道 � 路 線 名 九 号 � 占 用 を 制 限 す る 区 域 区 域 備 考 朝 来 市 山 東 町 矢 名 瀬 町 字 犬 ノ 馬 場 四 九 番 か ら 同 市 山 東 町 矢 名 瀬 町 字 下 町 四 二 二 番 一 ま で � 制 限 の 対 象 と す る 占 用 物 件 新 た に 地 上 に 設 け る 電 柱 ( 占 用 の 制 限 の 開 始 の 期 日 よ り 前 に 占 用 を 認 め ら れ た 電 柱 の 更 新 又 は 移 設 に よ る も の を 除 く 。 ) た だ し 、 電 柱 を 地 上 に 設 け る や む を 得 な い 事 情 が あ り 、 当 該 道 路 の 敷 地 外 に 直 ち に 用 地 を 確 保 す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 � 占 用 を 制 限 す る 理 由 緊 急 輸 送 道 路 の 占 用 を 制 限 す る こ と に よ り 、 災 害 が 発 生 し た 場 合 に お け る 被 害 の 拡 大 を 防 止 す る た め 。 � 占 用 の 制 限 の 開 始 の 期 日 令 和 八 年 八 月 二 十 八 日 � 図 面 縦 覧 場 所 近 畿 地 方 整 備 局 及 び 同 局 豊 岡 河 川 国 道 事 務 所
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道路法第三十七条第一項の規定に基づく道路の占用を制限する区域の指定に関する告示 - 第10頁
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