道路法第三十七条第一項の規定に基づく道路の占用を制限する区域の指定に関する告示
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
公
告
令和年月日
金曜日
第号
官
報
諸
事
項
相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告
道
路
法
(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
)
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
八
月
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
令
和
八
年
八
月
七
日
近
畿
地
方
整
備
局
長
小
林
賢
太
郎
�
道
路
の
種
類
一
般
国
道
�
路
線
名
九
号
�
占
用
を
制
限
す
る
区
域
区
域
備
考
朝
来
市
山
東
町
矢
名
瀬
町
字
犬
ノ
馬
場
四
九
番
か
ら
同
市
山
東
町
矢
名
瀬
町
字
下
町
四
二
二
番
一
ま
で
�
制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件
新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
(
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
)
た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
�
占
用
を
制
限
す
る
理
由
緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。
�
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
令
和
八
年
八
月
二
十
八
日
�
図
面
縦
覧
場
所
近
畿
地
方
整
備
局
及
び
同
局
豊
岡
河
川
国
道
事
務
所