告示令和8年8月7日

近畿地方整備局告示(道路の占用制限区域の指定)

掲載日
令和8年8月7日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
省庁国土交通省近畿地方整備局

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近畿地方整備局告示(道路の占用制限区域の指定)

令和8年8月7日|p.9|原文を見る

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官庁事項
近畿地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する 区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和八年八月七日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年八月七日 近畿地方整備局長小林賢太郎 (一)道の種類一般国道 (二)路線名八号 (三)占用を制限する区域 備 考 彦根市高宮町字南木瓜原一六一二番一から同市高宮町字樋ノ話一七〇五番二 まで 東近江市五個荘瀬町字上川原一番四地内 近江八幡市馬淵町字道南一七三八番地内 (四)制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を 認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。) ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の 敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合 は、この限りでない。 (五)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に おける被害の拡大を防止するため。 (六)占用の制限の開始の期日令和八年八月二十八日 (七)図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所
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近畿地方整備局告示(道路の占用制限区域の指定) - 第9頁
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