サンプリング補助者講習規程の制定(厚生労働省告示第二百九十三号)
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○サンプリング補助者講習規程
(厚生労働二九三)
○計量法第百三十四条第一項及び第二
項の規定に基づく特定標準器等及び
特定の物象の状態の量を現示する標
準物質を製造するための器具、機械
又は装置を指定する件
(経済産業一〇〇)
その他告示
○原動機を用いる身体障害者用の車の
型式認定番号を指定した件
(国家公安委三四)
○駆動補助機付自転車の型式認定番号
を指定した件(同三五)
○普通自転車の型式認定番号を指定し
た件(同三六)
○消防法施行規則第三十一条の四第二
項に規定する登録認定機関の代表者
の氏名の変更に関する件
(消防庁一一)
○出入国管理及び難民認定法第七条第
一項第二号の基準を定める省令の留
学の在留資格に係る基準の規定に基
づき日本語教育機関等を定める件の
一部を改正する件(法務六八)
○政府資金調達事務取扱規則第五条第
十一項の規定に基づき発行した政府
短期証券の発行条件等を告示
(財務二二四~二二六、二一八、二
一九)
○国債の発行等に関する省令第五条第
十一項の規定に基づき発行した割引
短期国債の発行条件等を告示
(同二一七)
○道路に関する件
(近畿地方整備局一〇五)
人事異動
内閣内閣法制局法務省財務省
最高裁判所
官庁報告
官庁事項
近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)
公告
諸事項
裁判所
相続、公示催告、失踪、除権決定、
破産、免責、特別清算、会社更生、
再生、所有者不明関係
会社その他
法規的告示
○厚生労働省告示第二百九十三号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令
の整備等に関する省令(令和八年厚生労働省令第百十六号)による改正後の作業環境測定法施行規則
(昭和五十年労働省令第二十号)第五十一条の十二第一項第二号の規定に基づき、サンプリング補助
者講習規程を次のように定め、令和八年十月一日から適用する。
令和八年八月七日
厚生労働大臣上野賢一郎
サンプリング補助者講習規程
(講習科目の範囲及び時間)
| 第一条作業環境測定法施行規則第三条の五に規定するサンプリング補助者講習(以下「サンプリン |
| グ補助者講習」という。)の学科講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の |
| 中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。 |
| 講習科目 | 範 囲 | 講習時間 |
| 化学物質管理概論 | 化学物質管理の概要 | 三十分 |
| 個人ばく露測定概論 | 個人ばく露測定の目的 | 三十分 |
サンプリングに 関する知識 | 個人ばく露測定に係るサンプリングの方法 | 三時間 |
| 労働衛生関係法令 | 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、作業環境 測定法(昭和五十年法律第二十八号)、労働安全衛生法施行 令(昭和四十七年政令第三百十八号)、作業環境測定法施行 令(昭和四十七年政令第三百十四号)、労働安全衛生規則(昭 和四十七年労働省令第三十二号)、有機溶剤中毒予防規則(昭 和四十七年労働省令第三十六号)、鉛中毒予防規則(昭和四 十七年労働省令第三十七号)、特定化学物質障害予防規則(昭 和四十七年労働省令第三十九号)、作業環境測定法施行規則 及び粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号) 中の関係条項並びに関係告示等中の関係条項 | 三十分 |
| 第二条サンプリング補助者講習の実技講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表 |
| の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。 |
| 講習科目 | 範 囲 | 講習時間 |
| サンプリング | 個人ばく露測定に係るサンプリング | 一時間三十分 |
(修了試験)
第二条 サンプリング補助者講習においては、修了試験を行うものとする。
3 前項の修了試験は、学科試験及び実技試験とする。
4 前項の学科試験は、前条第一項の講習科目について、筆記試験又は口述試験によって行う。
第二項の実技試験は、前条第二項の講習科目について行う。
(細目)
第三条 前二条に定めるもののほか、サンプリング補助者講習の実施について必要な事項は、厚生労
働省労働基準局長の定めるところによる。