会社公告令和8年8月7日

特別清算協定認可(株式会社ファミリーケア)

掲載日
令和8年8月7日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年8月7日発行の官報(本紙 第1764号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社ファミリーケアの特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(株式会社ファミリーケア)

令和8年8月7日|p.23|原文を見る

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令和8年(ヒ)第1号
愛媛県松山市西垣生町1184番地6
清算株式会社 株式会社ファミリーケア
代表清算人 西原 温子
1 決定年月日 令和8年7月24日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 定義
本協定案において、別紙の表に記載の債権者を協定債権者とする。
2 協定債権の免除
各協定債権者は、清算株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日に、各協定債権(特別清算開始決定の前後を問わず、一切の利息債権・遅延損害金請求権等付随する債権を含む。)の全額につき、その債務を免除する。
3 新たな財産が発見された場合の取扱い
前記2記載の協定債権の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ、換価により弁済原資が発生すると認められるときには、清算株式会社は、これを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて按分して弁済する。この場合、前記2に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲でって失われるものとする。
4 共益的債権及び優先債権の取り扱い
特別清算手続その他清算業務を遂行するために必要な費用等の共益的な債権、国税徴収法又はその例により徴収することができる債権及び裁判所から支払いの許可を受けた債権は、随時全額を弁済する。
(別紙省略)
以上
松山地方裁判所民事部
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特別清算協定認可(株式会社ファミリーケア) - 第23頁
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