会社公告令和8年8月7日

特別清算協定認可(株式会社ハウジングアート)

掲載日
令和8年8月7日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年8月7日発行の官報(本紙 第1764号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社ハウジングアートの特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(株式会社ハウジングアート)

令和8年8月7日|p.23|原文を見る

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特別清算協定認可
令和8年(ヒ)第1006号
名古屋市熱田区沢上1丁目2番12号
清算株式会社 株式会社ハウジングアート
代表清算人 丹羽圭樹 (木全圭樹)
1 決定年月日 令和8年7月23日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に三菱UFJ銀行新瑞橋支店の普通預金口座の残額から必要な費用(清算確定申告費用11万円を含む)を控除した金額を弁済する。
2 前項の弁済は、協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。この場合において、協定債権者が第3項により行った債務の免除は、弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
以上
名古屋地方裁判所民事第2部
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特別清算協定認可(株式会社ハウジングアート) - 第23頁
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