その他令和8年8月7日

(仮称)大関山風力発電事業の廃止に関する公告

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.111
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(仮称)大関山風力発電事業の廃止に関する公告

令和8年8月7日|p.111|原文を見る

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(仮称)大関山風力発電事業の廃止1-関する公告
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以
下「法」という。)第三十条第一項の規定に基づき
次のとおり公告いたします。
一、事業者の氏名及び住所(法人の場合はその名
称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社
代表取締役小野田泰
東京都港区麻布台一丁目三番一号麻布台ヒルズ
森JPタワー
二、対象事業の名称、種類及び規模
(仮称)大関山風力発電事業
風力発電事業(陸上)
発電設備出力最大六万三千キロワット
三、法第三十条第一項各号のいずれかに該当する
こととなった旨及び該当した号
当社は、対象事業を実施しないことにいたし
ましたので、法第三十条第一項第一号に該当す
ることとなりました。
令和八年八月七日
東京都港区麻布台一丁目三番一号麻布台ヒ
ルズ森JPタワー
ENEOSリニューアブル・エナジー株
式会社代表取締役小野田泰
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(仮称)大関山風力発電事業の廃止に関する公告 - 第111頁
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