その他令和8年8月7日

盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業に係る公示送達

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.102 - p.103
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業の換地処分

抽出された基本情報
発行機関盛岡市

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盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業に係る公示送達

令和8年8月7日|p.102-103|原文を見る

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公示送達
盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区
画整理事業に係る次の者に対する土地区画整理法
(昭和29年法律第119号)第103条第1項の規定
による換地処分通知は、送付すべき場所を確知す
ることができないので、同法第133条第1項の規
定に基づき、書類の送付にかえて当該通知の内容
を次のとおり公告する。
令和8年8月7日
盛岡広域都市計画事業
都南中央第三地区土地区画整理事業
施行者盛岡市
代表者盛岡市長内舘茂
14
1.書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所岩手県滝沢市葉の木沢山534番地5
有料老人ホームみんなの家
2.通知の内容
土地区画整理法第103条第1項の規定によ
り、盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土
地区画整理事業の換地計画において定められ
た、別紙明細書及び換地図のとおり、換地処分
をします。
示教
1この通知に不服がある場合は、この通知を
知った日の翌日から起算して3か月以内に岩手
県知事に対し審査請求をすることができます。
(審査請求書の記載事項については行政不服審
査法第19条第2項に規定されています。)
2この通知については、上記1の審査請求のほ
か、この通知があったことを知った日の翌日か
ら起算して6か月以内に、盛岡市を被告として、
通知の取消しの訴えを提起することができま
す。なお、上記1の審査請求をした場合には、
通知の取消しの訴えは、その審査請求に対する
裁決があったことを知った日の翌日から起算し
て6か月以内に提起することができます。
3ただし、上記の期間が経過する前に、この通
知(審査請求をした場合には、その審査請求に
対する裁決)があった日の翌日から起算して1
年を経過した場合は、審査請求をすることや通
知の取消しの訴えを提起することができなくな
ります。なお、正当な理由があるときは、上記
の期間やこの通知(審査請求をした場合には、
その審査請求に対する裁決)があった日の翌日
から起算して1年を経過した後であっても審査
請求をすることや処分の取消しの訴えを提起す
ることが認められる場合があります。
なお、別紙は省略し、それらを盛岡市津志田14
地割37番地2都南総合支所の掲示板において掲示
しています。
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盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業に係る公示送達 - 第102頁
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