その他令和8年8月7日

二重坂生産森林組合に対する解散命令の公告

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.102
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抽出要点

解散命令

抽出された基本情報
発行機関広島県

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二重坂生産森林組合に対する解散命令の公告

令和8年8月7日|p.102|原文を見る

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解散命令公告
広島県公告
下記に掲げる生産森林組合は、その代表権を有
する者が欠けており又はその所在が知れず、森林
組合法(昭和53年法律第36号)第114条の2の規
定に基づき解散命令の要旨を次のとおり公告す
る。
令和8年8月7日広島県知事横田美香
11
名称及び主たる事務所の所在地
二重坂生産森林組合
広島県庄原市西城町八鳥583番地
命令の要旨
森林組合法第114条の規定に基づき解散を命ず
る。
なお、この処分について不服があるときには、
行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に
より、この処分のあったことを知った日の翌日か
ら起算して3か月以内に、広島県知事に対して審
査請求することができる(処分があったことを
知った日から3か月以内であっても、処分の日か
ら1年を経過した場合には、正当な理由がない限
り審査請求することができなくなる。)。
また、この処分に対して処分の取消しの訴えを
提起するときには行政事件訴訟法(昭和37年法律
第139号)の規定により、この処分があったこと
を知った日から6か月以内に広島県知事を被告と
して処分の取消しの訴えを提起することができる
(処分があったことを知った日から6か月以内で
あっても、処分の日から1年を経過した場合には
正当な理由がない限り処分の取消しの訴えを提起
することができなくなる。)。
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二重坂生産森林組合に対する解散命令の公告 - 第102頁
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