その他令和8年8月7日
裁判所共済組合定款の一部変更
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抽出要点
定款の一部変更(家族療養費附加金等の改正)
抽出された基本情報
発行機関裁判所共済組合
抽出された基本情報
- 発行機関
- 裁判所共済組合
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裁判所共済組合定款の一部変更について
裁判所共済組合定款(平成17年4月1日全部変更)の一部を次のように変更する。
令和8年8月1日
裁判所共済組合代表者
最高裁判所長官今崎幸彦
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
改 正 前
第4章 給付
第4章 給付
(家族療養費附加金及び家族訪問看護療養
(家族療養費附加金及び家族訪問看護療養
費附加金)
費附加金)
第18条 法第57条若しくは第57条の2又は第
第18条 法第57条若しくは第57条の2又は第
57条の3の規定により家族療養費(食事療
57条の3の規定により家族療養費(食事療
養及び生活療養に係る部分を除く。以下こ
養及び生活療養に係る部分を除く。以下こ
の条において同じ。)又は家族訪問看護療養
の条において同じ。)又は家族訪問看護療養
費を支給する場合においては、次の各号に
費を支給する場合においては、次の各号に
定めるところにより、家族療養費附加金又
定めるところにより、家族療養費附加金又
は家族訪問看護療養費附加金を支給する。
は家族訪問看護療養費附加金を支給する。
(1) 家族療養費の支給1件 (医療機関にお
(1) 家族療養費の支給1件 (医療機関にお
いて薬剤の投与に代えて処方箋が交付さ
いて薬剤の投与に代えて処方箋が交付さ
れた場合の当該処方箋に基づく薬局での
れた場合の当該処方箋に基づく薬局での
薬剤の支給は、当該処方箋を交付した医
薬剤の支給は、当該処方箋を交付した医
療機関における療養とみなし合算する。)
療機関における療養とみなし合算する。)
について、当該家族療養費の計算の基礎
について、当該家族療養費の計算の基礎
となる療養に要した費用の額から当該家
となる療養に要した費用の額から当該家
族療養費の額(法第60条の2の規定によ
族療養費の額(法第60条の2の規定によ
り高額療養費を支給する場合(次号に該
り高額療養費を支給する場合(次号に該
当する場合を除く。)には、当該高額療養
当する場合を除く。)には、当該高額療養
費の額を加えた額)を控除して得た額(そ
費の額を加えた額)を控除して得た額(そ
の額が現に組合員の負担した額を超える
の額が現に組合員の負担した額を超える
ときは、当該負担した額。次条において
「組合員負担額」という。)が2万7千円
(被扶養者が当該療養を受けた月におけ
る組合員の標準報酬の月額が53万円以上
である場合にあっては、5万4千円)を
超えるときは、その超える金額を家族療
養費附加金として支給する。
(2)国家公務員共済組合法施行令(昭和33
年政令第207号。以下「施行令」という。)
第11条の3の3第1項から第5項までの
規定により合算して高額療養費を支給す
る場合(組合員の療養に係る金額のみを
合算して高額療養費を支給する場合を除
く。)には、これらの合算した額からこれ
らの規定により支給される高額療養費の
額を控除して得た額(次条において「合
算組合員負担額」という。)が5万4千円
(当該高額療養費の計算の基礎となる療
養を受けた月における組合員の標準報酬
の月額が53万円以上である場合にあって
は、10万8千円)を超えるときは、その
超える金額を家族療養費附加金として支
給する。
[(3)・(4)略]
附則
(一部負担金払戻金)
第6条組合は、法附則第8条の規定に基づ
き、組合員が支払った一部負担金の額等(施
行令第11条の3の3第1項第1号イから二
までの規定に掲げる金額をいう。以下同
じ。)の払戻しについて、次の各号に掲げる
金額(百円未満の端数があるときは、これ
を切り捨てた金額)を一部負担金払戻金と
して支給する。ただし、当該金額が千円に
満たないときは、この限りでない。
(1)療養の給付、保険外併用療養費、療養
費及び訪問看護療養費(以下「療養の給
付等」という。)の支給1件(医療機関に
おいて薬剤の投与に代えて処方箋が交付
された場合の当該処方箋に基づく薬局で
の薬剤の支給は、当該処方箋を交付した
医療機関における療養とみなし合算す
ときは、当該負担した額。次条において
「組合員負担額」という。)が2万5千円
(被扶養者が当該療養を受けた月におけ
る組合員の標準報酬の月額が53万円以上
である場合にあっては、5万円)を超え
るときは、その超える金額を家族療養費
附加金として支給する。
(2)国家公務員共済組合法施行令(昭和33
年政令第207号。以下「施行令」という。)
第11条の3の3第1項から第5項までの
規定により合算して高額療養費を支給す
る場合(組合員の療養に係る金額のみを
合算して高額療養費を支給する場合を除
く。)には、これらの合算した額からこれ
らの規定により支給される高額療養費の
額を控除して得た額(次条において「合
算組合員負担額」という。)が5万円(当
該高額療養費の計算の基礎となる療養を
受けた月における組合員の標準報酬の月
額が53万円以上である場合にあっては、
10万円)を超えるときは、その超える金
額を家族療養費附加金として支給する。
[(3)・(4)同左]
附則
(一部負担金払戻金)
第6条組合は、法附則第8条の規定に基づ
き、組合員が支払った一部負担金の額等(施
行令第11条の3の3第1項第1号イから二
までの規定に掲げる金額をいう。以下同
じ。)の払戻しについて、次の各号に掲げる
金額(百円未満の端数があるときは、これ
を切り捨てた金額)を一部負担金払戻金と
して支給する。ただし、当該金額が千円に
満たないときは、この限りでない。
(1)療養の給付、保険外併用療養費、療養
費及び訪問看護療養費(以下「療養の給
付等」という。)の支給1件(医療機関に
おいて薬剤の投与に代えて処方箋が交付
された場合の当該処方箋に基づく薬局で
の薬剤の支給は、当該処方箋を交付した
医療機関における療養とみなし合算す
(音871製材会) 8數848年84848時号 101
る。)について、その療養の給付等に係る
一部負担金の額等(法第60条の2の規定
により高額療養費を支給する場合(次号
に該当する場合を除く。)には、当該一部
負担金の額等から当該高額療養費に相当
する額を控除して得た額)が2万7千円
(当該療養の給付等の計算の基礎となる
療養を受けた月における標準報酬の月額
が53万円以上である場合にあっては、5
万4千円)を超える場合にその超える金
額額
(2)一部負担金の額等を合算して高額療養
費を支給する場合には、当該合算した一
部負担金の額等から当該高額療養費に相
当する額を控除して得た額が5万4千円
(当該高額療養費の計算の基礎となる療
養を受けた月における標準報酬の月額が
53万円以上である場合にあっては、10万
8千円)を超える場合にその超える金額
[2略]
る。)について、その療養の給付等に係る
一部負担金の額等(法第60条の2の規定
により高額療養費を支給する場合(次号
に該当する場合を除く。)には、当該一部
負担金の額等から当該高額療養費に相当
する額を控除して得た額)が2万5千円
(当該療養の給付等の計算の基礎となる
療養を受けた月における標準報酬の月額
が53万円以上である場合にあっては、5
万円)を超える場合にその超える金額
(2)一部負担金の額等を合算して高額療養
費を支給する場合には、当該合算した一
部負担金の額等から当該高額療養費に相
当する額を控除して得た額が5万円(当
該高額療養費の計算の基礎となる療養を
受けた月における標準報酬の月額が53万
円以上である場合にあっては、10万円)
を超える場合にその超える金額
[2同左]
備考表中の[]の記載は注記である。
附則(令和8年8月1日一部変更)
1この変更は、令和8年8月1日から施行する。
2変更後の第18条第1号及び第2号並びに附則第6条第1項の規定は、令和8年8月1日以後に給
付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例に
よる。
p.100 / 2
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