その他令和8年8月7日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告(東京地方検察庁令和8年第5号)

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.71
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(東京地方検察庁令和8年第5号)

令和8年8月7日|p.71|原文を見る

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犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和8年8月7日 東京地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定により犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
1 犯罪被害財産支給手続番号 東京地方検察庁 令和8年第5号
2 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日 令和8年8月7日
3 支給対象犯罪行為の範囲
(1) 支給対象犯罪行為が行われた日 令和7年6月6日
(2) 支給対象犯罪行為の内容
被告人が、氏名不詳者らと共謀し、氏名不詳者が被害者に電話をかけ、年金過払いによる還付金を受け取ることができる旨うそを言って誤信させ、被害者に振込送金の操作と気付かせないまま、被告人らが管理する預金口座に送金させてだまし取り、被告人が、同口座から現金を不正に引き出して窃取した行為。
4 対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1) 市役所職員を名のって被害者に電話をかけ、ATMで還付金が受け取れる旨うそを言う。
(2) 電話で被害者に指示してATMを操作させ、被告人らの管理する預金口座に振込送金させる。
(3) 犯行に使用された振込口座「青木信用金庫鳩ヶ谷支店 5064582 オカワダ アミ」
5 開始決定の時における給付資金の額 金45万円
6 支給申請期間 令和8年8月7日から令和8年9月7日までの間
7 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1) 被告人の氏名 上野 和也
(2) 裁判所名 東京地方裁判所
(3) 裁判年月日 令和7年12月17日(令和8年1月6日確定)
(4) 没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)氏名不詳者らと共謀の上、正当な払戻権限がないにもかかわらず、令和7年6月6日午後2時2分頃から同日午後2時3分頃までの間、2回にわたり、現金自動預払機に他人名義のキャッシュカード1枚を挿入して作動させ、現金合計49万8000円を引き出して窃取した。
(罪 名)窃盗
8 この公告に関する問い合わせ先(申請書の郵送又は持参による提出先)
〒100-8903 東京都千代田区霞が関1-1-1 東京地方検察庁犯罪被害財産支給手続担当 電話番号03-3592-5611(代表)内線3350、4392
○ 上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30日以内に、東京地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提出先は上記8のとおり)。
○ 当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、東京地方裁判所に提起しなければなりません。
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(東京地方検察庁令和8年第5号) - 第71頁
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