政令令和8年8月7日

溶融亜鉛めっき銅帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.63
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第1条
発令機関内閣

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溶融亜鉛めっき銅帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令

令和8年8月7日|p.63|原文を見る

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(#8L1 #4)
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日測事
11
日 年 日 1 # 100000000000
1年
89
7225.92
100
200
300
910
930
921
929
7225.99
72.26
7226.11
}}
7226.20
7226.91
7226.92
7226.99
110
190
200
-亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを
除く。)
-バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッ
ケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限
る。)
合金工具鋼のもの
高速度鋼のもの
-その他のもの
-合金化溶融めつきのもの(めつき層の鉄の含
有量がめつき層の全重量の7%以上の均質な
合金のものに限る。)
溶融亜鉛めっき銅帯及び鋼板に対して課する
暫定的な不当廉売関税に関する政令第1条第
1項第1号ロに該当するもの(第7226,99号
に該当するものを除く。)
その他のもの
-めつき層のアルミニウムの含有量がめつき
層の全重量の5.0%以上13.0%以下で、かつ、
めつき層のマグネシウムの含有量がめつき
層の全重量の2.0%以上4.0%以下のもの
-その他のもの
[略]
その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が600ミリ
メートル未満のものに限る。)
[略]
[略]
-その他のもの
[略]
[略]
-その他のもの
-バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッ
ケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限
る。)
-亜鉛をめつきしたもの
-その他のもの
--合金工具鋼のもの
-その他のもの
-亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるも
のを除く。)
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
7225.92
100
200
300
910
-亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを
除く。)
-パイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッ
ケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限
る。)
合金工具鋼のもの
---高速度鋼のもの
-その他のもの
一合金化溶融めつきのもの(めつき層の鉄の含
有量がめつき層の全重量の7%以上の均質な
合金のものに限る。)
[新規]
-その他のもの
921
-めつき層のアルミニウムの含有量がめつき
層の全重量の5.0%以上13.0%以下で、かつ、
めつき層のマグネシウムの含有量がめつき
層の全重量の2.0%以上4.0%以下のもの
929
-その他のもの
7225,99
[同左]
72.26
その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が600ミリ
メートル未満のものに限る。)
[同左]
7226.11
15
[同左]
7226.20
-その他のもの
7226.91
[同左]
7226.92
[同左]
7226.99
--その他のもの
--バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッ
ケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限
る。)
110
-亜鉛をめつきしたもの
190
-その他のもの
200
---合金工具鋼のもの
--その他のもの
-亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるも
のを除く。)
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溶融亜鉛めっき銅帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令 - 第63頁
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