財務省告示第二百二十一号(輸出統計品目表及び輸入統計品目表の改正)
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(2) 13卷
官
日日及日發發日發日發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發電發發發發發發發發發發發發電電發發電發電機關
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○財務省告示第二百二十一号
関税法、昭和二-九年法任第六十一冊)第百二二条の規定を実施するため、輸出統計品目会及び輸入統計品目実を左る募の件(昭和六十一一年六月大蔵省告告(昭和九十四日)の、部支次のように改正し、令
和八年八月八日以後統計に計上される貨物について適用する。
令和八年八月七日
財務大臣片山さつき
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
[略]
10.00
後
輸出統計品目表
統計番号
[略]
品{
名名
単位
II
III
[同左]
改正
E
輸出統計品目表
統計番号
[同左]
品{
名名
前前
単位
II
III
[略]
輸入統計品目表
統計番号
品{
名名
[略]
[略]
72.01
15
[略]
72.09
72.10
鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、
めつきし又は被覆したもので、幅が600ミリメートル
以上のものに限る。)
[略]
7210.11
1
[略]
7210.30
-亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除
<c)
7210.41
[略]
7210.49
--その他のもの
010
-合金化溶融めつきのもの(めつき層の鉄の含有
量がめつき層の全重量の7%以上の均質な合金
のものに限る。)
030
ー溶融亜鉛めつき鋼帯及び鋼板に対して課する暫
定的な不当廉売関税に関する政令(令和8年政
令第254号)第1条第1項第1号イに該当する
もの(第7212.30号に該当するものを除く。)
単位
I
III
KG
KG
[同左]
輸入統計品目表
統計番号
品{
名名
[同左]
[同左]
72.01
15
[同左]
72.09
72.10
鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、
めつきし又は被覆したもので、幅が600ミリメートル
以上のものに限る。)
[同左]
7210.11
15
[同左]
7210.30
-亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除
(c)
7210.41
[同左]
7210.49
--その他のもの
010
-合金化溶融めつきのもの(めつき層の鉄の含有
量がめつき層の全重量の7%以上の均質な合金
のものに限る。)
[新規]
単位
I
III
KG