告示令和8年8月7日

財務省告示第二百二十号(大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対する暫定的な関税の課す件)

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.59 - p.60
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抽出要点

不当廉売対策法に基づく関税率の適用対象者及び税率の告示

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名不当廉売対策法に基づく関税率の適用対象者及び税率の告示

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財務省告示第二百二十号(大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対する暫定的な関税の課す件)

令和8年8月7日|p.59-60|原文を見る

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その他告示
○財務省告示第二百二十号
大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対する関税定率法第八条第五項に
規定する調査開始の件(令和七年八月十三日財務省告示第二百二十二号)で告示した関税定率法(明
治四十三年法律第五十DE号)第八条第五項の調査において、大韓民国及び中華人民共和国(香港地域
及びマカオ地域を除く。)を原産地とする溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板について、同条第九項の規定に
より暫定的な関税を課することが決定されたので、不当廉売関税等に関する政令(平成六年政令第四
百十六号)第十六条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年八月七日
財務大臣 片山さつき
一関税定率法(以下「法」という。)第八条第九項の規定による指定に係る貨物の品名、銘柄、型
式及び特徴
(一)品名、銘柄及び型次のイ又は口に掲げる物品(以下「溶融亜鉛めつき鋼帯及び鋼板」と
総称する。)
イ法の別表第七二一〇・四九号又は第七二一二・三〇号に掲げる物品のうち溶融亜鉛めっき
をしたもの(次のいずれかに該当するものを除く。)
(1 波形にしたもの
2台金化溶融めっきのもの(そのめっき層の鉄の含有量が当該めっき層の全重量の七パー
セント以上の均質な合金のものに限る。)
33そのめつき層のマグネシウムの含有量が当該めつき層の全重量の二パーセント以上のも
のであって、当該めっき層のアルミニウムの含有量が当該めっき層の全重量の五パーセン
ト以上のもの
(44そのめっき層のアルミニウムの含有量が当該めっき層の全重量の四パーセント以上のも
のであって、当該めっき層にマグネシウム及びニッケルを含むもの
ロ法の別表第七二二五・九二号又は第七二二六・九九号に掲げる物品のうち溶融亜鉛めっき
をしたもの(その母材(溶融亜鉛めっきをする前の同表第七二類の注1)1のその他の合金鋼
をいう。以下口において同じ。)におけるほう素、マンガン又はチタンのいずれかの含有量が
当該母材の全重量に対して同表第七二類の注1)に掲げる割合以上のものであって、当該母
材における同表第七二類の注1)に掲げるほう素、マンガン及びチタン以外の元素の含有量
が当該母材の全重量に対してそれぞれ同表第七二類の注1)に掲げる割合未満のものに限
る。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。)
(1 波形にしたもの
22 バイメタル(張合せ加工を行ったもので、ニッケルの含有量が全重量の十パーセントを
超えるものに限る。)
(3)法の別表第七二類の備考1の合金工具鋼のもの
(4)法の別表第七二類の号注1c)の高速度鋼のもの
(5 合金化溶融めっきのもの(そのめっき層の鉄の含有量が当該めっき層の全重量の七パー
セント以上の均質な合金のものに限る。)
6 そのめっき層のマグネシウムの含有量が当該めっき層の全重量の二パーセント以上のも
のであって、当該めっき層のアルミニウムの含有量が当該めっき層の全重量の五パーセン
ト以上のもの
71 そのめっき層のアルミニウムの含有量が当該めっき層の全重量の四パーセント以上のも
のであって、当該めっき層にマグネシウム及びニッケルを含むもの
(二)特徴表面に溶融亜鉛めっきを施すことで優れた防錆機能が付加された鋼帯及び鋼板であ
り、主にガードレールや住宅、フェンス等の建材や冷蔵庫等の電気機器の部品を製造するため
の原料として使用される。
二法第八条第九項の規定による指定に係る貨物の供給国
大韓民国又は中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。以下「中国」という。)
二法第八条第九項の規定により指定された期間
溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(令和八年政
令第二百五十四号。以下「令」という。)の施行の日から令和八年十二月七日までの期間
四調査により判明した事実及びこれにより得られた結論
大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板について関税定率法第八条第九
項に規定する事実を推定することを決定した件(令和八年七月財務省告示第二百十号。以下「第
二百十号告示」という。)で告示したとおり、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の
本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するた
め必要があると認められることから、暫定的な不当廉売関税を課することが決定された
五その他参考となるべき事項
令において定める暫定的な不当廉売関税の税率については第二百十号告示における溶融亜鉛
めっき鋼帯及び鋼板の生産者の不当廉売差額率から導かれたものであるところ、別表第一の上欄
に掲げる者を生産者とする税率については、 それぞれ同表の下欄に定める税率、 別表第二の上欄
に掲げる者を生産者とする税率については、それぞれ同表の下欄に定める税率となる。
別表第一 (大韓民国)
生産
産産
株式会社ポスコ (POSCO Co.,LTD.)
現代製鉄株式会社(Hyundai Steel Company)
株式会社東国製鋼(DONGKUK STEEL MILL CO., LTD.)
KGスチール株式会社(KG Dongbu Steel Co., Ltd.)
税率
二十九・二%
三十八・〇%
三十八・〇%
三十八・〇%
令和8年8月7日金曜日 (号外第178号)
SeAH Coated Metal Corporation
Dongkuk Coated Metal Co., Ltd.
HANWA (KOREA) CO., LTD.
Hyundai Group Co., Ltd.
STINKO Co., Ltd.
韓国JFE商事会社
その他の者
別表第二(中国)
中国宝武鋼鉄集団有限公司
河鋼集団有限公司
鞍鋼集団有限公司
包頭鋼鉄(集団)有限責任公司
湖南鋼鉄集団有限公司
天津市徳材冷軋板業有限公司
馬鞍山鋼鐵股扮有限公司
鞍鋼股紛有限公司
江陰宗承鋼鉄有限公司
武漢鋼鉄有限公司
山東科瑞鋼板有限公司
内蒙古包鋼鋼連股扮有限公司
湖南華菱漣源鋼鉄有限公司
山東匯発彩鋼有限公司
福建凱景新型科技材料有限公司
宝山鋼鉄股扮有限公司
宝鋼湛江鋼鉄有限公司
嫌輝(中国)科技材料有限公司
日照鋼鉄控股集団有限公司
江蘇剛正薄板科技有限公司
邯鄲鋼鉄集団有限責任公司邯鄲分公司
臨清市恒泰金属材料有限公司
三十・六%
三十・六%
三十八・〇%
三十八・〇%
三十八・〇%
三十八・〇%
三十八・〇%
税税
税率
五十五・三%
五十五・三%
五十五・三%
五十五・三%
五十五・三%
五十五・三%
五十五・三%
五十・一%
五十五・三%
五十・一%
五十五・三%
五十五・三%
五十五・三%
五十五・三%
五十五・三%
五十・一%
五十・一%
五十五・三%
五十五・三%
五十五・三%
五十五・三%
五十五・三%
本鋼浦項冷軋薄板有限責任公司
五十・一%
天津市徳材冷間圧延鋼板工業有限会社
五十・一%
本鋼板材股扮有限公司
五十・一%
冠県創晟新材料有限公司
五十・一%
内蒙古包鋼稀土鋼板材有限責任公司
五十・一%
鞍鋼集團香港有限公司
五十五・三%
鞍山鋼鉄集団有限公司
五十五・三%
天津市新天鋼冷延薄板有限公司
五十五・三%
鞍鋼集団国際経済貿易有限公司
五十五・三%
BENXI IRON AND STEEL (GROUP) INTERNATIONAL ECONOMIC
五十五・三%
AND TRADING CO., LTD.
本鋼集團香港有限公司
五十五・三%
首鋼京唐鋼鉄連合有限責任公司
五十五・三%
山東鋼鉄集団有限公司
五十五・三%
敬業集団
五十五・三%
鴻基集団
五十五・三%
山東冠洲股扮有限公司
五十五・三%
阪和(上海)管理有限公司
五十五・三%
浙江協和集団有限公司
五十五・三%
ZHEJIANG LIANXIN STEEL PLATE TECHNOLOGY CO., LTD.
五十五・三%
杭州杭鋼対外経済貿易有限公司
五十五・三%
道富(香港)有限公司
五十五・三%
東阿県龕華環保科技有限公司
五十五・三%
Bengang Steel Group Company., Ltd.
五十五・三%
天津軋一冷軋薄板有限公司
五十五・三%
GUANXIAN CHUANGYU NEW MATERIALS CO., LTD.
五十五・三%
首鋼集団有限公司
五十五・三%
三井物産(香港)有限公司
五十五・三%
BAO HUA STEEL INTERNATIONAL PTE. Limited
五十五・三%
本渓鋼鉄
五十五・三%
その他の者
五十五・三%
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