告示令和8年8月7日

厚生労働省告示第三百七号(一般用医薬品等の指定)

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.58
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

一般用医薬品等の指定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名一般用医薬品等の指定

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厚生労働省告示第三百七号(一般用医薬品等の指定)

令和8年8月7日|p.58|原文を見る

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白七十四乳酸菌(有胞子性乳酸菌を含む。)
19
百七十五 ニンジン
百七十六 (略)
百七十七 バクモンドウ
百七十八ハッカ(セイヨウハッカを含む。)
**
Ad
10
198
百七十九11ツカ油
百八十 パパベリン
百八十一パラブチ(.アミノ安息香酸ジエチ
IT
4/
11アミノエチナル
百八十二 ビ十一コジアル
百八十三 ヒFilロキシナフトエ酸アルミニウ
10.0
1/9
7
11
1/9
14
7/
ムム
百八十四四ヒン八ツ
百八十五ビフィズス菌
百八十六ヒマシ油
百八十七 ビャクジュツ
百八十八 ビンロウジ
百八十九 (略)
百九十 フラングラ皮
百九十一 プランタゴ・13六八夕種皮
百九十二 プロカイン
百九十三(略)
百九十四四ペクチン
百九十五 ベタイン
百九十六 ベタネコール
百九十七 ベラドンナエキス
百九十八 べル.べ、リ.11
百九十九ベンザルコニウム
二百 (略)
二百一 ホップ
二百二 ホミカエキス
二百三ボ1111
二百四 (略)
二百五 マルツエキス
二百六無水リン酸水素力11シウム
14
二百七メタケイ酸アルミン酸マグネシウム
1.7
J.
14
二百八 メチキセン
二百九1714ル.アトロピン
二百十(略)
二百十一17チルオクタトロピン
二百十二 メチルスコポラミン
(新設)
(新設)
三十四 (略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
三十五 (略)
(新設)
(新設)
(新設)
三十六 (略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
三十七 (略)
(新設)
(新設)
(新設)
三十八 (略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
三十九 (略)
(新設)
(新設)
二百十三 メチルヒヨスチアミン
二百十四17チルベナクチジウム
二百十五メチレンチモールタンニン
二百十六二百十七 (略)
二百十八 メピバカイン
二百十九メプリルカT.11
二百二十 メリロートエキス
二百二十一14
メントール(d1-メントール
を含む。)
二百二十二
木クレオソート
二百二十三
モッコウ
二百二十四
ヤクチ
二百二十五
薬用炭
二百二十六
ヤラッパ
二百二十七ヤラッパ脂
二百二十八 ヨウバイヒ
二百二十九酪酸菌(宮入菌を含む。)
(略)
二百三十一 リドカイン
二百三十二硫酸ナトリウム
二百三十三硫酸マグネシウム
二百三十四
リュウタン
二百三十五
リョウキョウ
二百三十六
リン酸水素カルシウム
▲4
二百三十七
レモン油
二百三十八
ロートエキス
二百三十九ロート根総アルカロイド
(新設)
(新設)
(新設)
四十・四十一(略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
四十二(略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
附則
(施行期日)
1この告示は、令和九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2令和九年一月一日から令和十二年十二月三十一日までの間におけるこの告示による改正後の一般
用医薬品等指定告示の規定の適用については、一般用医薬品等指定告示中「防風通聖散又は大柴胡
湯に基づく医薬品及びこれらを有効成分として含有する製剤並びにニコチンを含有する製剤を除
く」とあるのは、、「大柴胡湯に基づく医薬品及びこれを有効成分とLて含有する製剤並びにニコチン
を含有する製剤を除く」とする。
○厚生労働省告示第三百七号
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の三第四四項の規定に基
づき、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第四四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一
般用医薬品等を次のように定め、令和九年一月一日から適用する。
令和八年八月七日
厚生労働大臣上野賢一郎
読み込み中...
厚生労働省告示第三百七号(一般用医薬品等の指定) - 第58頁
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