告示令和8年8月7日

厚生労働省告示第三百三号(介護保険システムに関する機能要件等の標準)

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.49
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抽出要点

介護保険システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目等

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名介護保険システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目等

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厚生労働省告示第三百三号(介護保険システムに関する機能要件等の標準)

令和8年8月7日|p.49|原文を見る

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○厚生労働省告示第三百三号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第一条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデンタル庁令・総務省号令で定める事務を定める命令第十一条号に規定する事務の処理
に係るシステムに必要とされる構造等に関する標準化基準を定める省令 (令和八年厚生労働者者弟百二十七号)第四条及び第五条の規定に基づき、介護保険システムに関して厚生労働火山が定める
件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳要要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準口その他書面の出力に際し必要な事項を次のように定める
令和八年八月七日
厚生労働大臣上野賢一郎
介護保険システムに、関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実業区分及び適合基事事員並びに帳票要件の標準の細目並びに主装区分及び適合基準目その他書面の出力に際し必要な事
項、
(機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)
第一条地方公共団体情報システムの推進化に関する法律法第二条第一項に規定する事務を定める事務を定めみ政令に規定デジタタ庁令・総務省令で定める事務を定める第五第十二条官庁に規定する事務
の処理に係るシステムに、必要とされる機能等に、関する標準化基準を定める省令 (次条において「省令」とい.う。)第四条の規定に基づく機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第一
のとおりとする
(帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項)
第二条古令第九条の規定に基づく帳票要件の標準の細目並びに基接区分及び場合基準目は、別次式が二のとおりとする。また、同条各号に掲げる書向については別表第二のとおり出力するものとする
(別表第一から別表第三までは、 省略し、 その関係書類を厚生労働省老健局介護保険計画課に備え置いて縦営に供するとともに、厚生労働者のホームページに掲載する。)
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厚生労働省告示第三百三号(介護保険システムに関する機能要件等の標準) - 第49頁
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