告示令和8年8月7日

厚生労働省告示第二百九十七号(後期高齢支援システムに関する標準の細目等の定め)

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.40
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百九十七号(後期高齢支援システムに関する標準の細目等の定め)

令和8年8月7日|p.40|原文を見る

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宮城県岩沼市、宮城県東松島市、宮城県加美町、福島県須賀川市、栃木県小山市、埼玉県狭山市、埼玉県戸田市、埼玉県新座市、神奈川県海老名市、神奈川県座間市、京都府京都市、兵庫県豊岡市、兵庫県淡路市、鳥取県倉吉市、広島県府中町、福岡県福岡市 宮城県村田町、埼玉県本庄市、大阪府大阪市、鹿児島県南さつま市 ○厚生労働省告示第二百九十七号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十五条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年厚生労働省令第百二十五号)第四条及び第五条の規定に基づき、後期高齢支援システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項を次のように定める。 令和八年八月七日 後期高齢支援システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項 厚生労働大臣 上野賢一郎 (機能要件の標準の細目並びに適合基準日) 第一条 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十五条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(次条において「省令」という。)第四条の規定に基づく機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第一のとおりとする。 (帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項) 第二条 省令第五条の規定に基づく帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第二のとおりとする。また、同条各号に掲げる書面については別表第三のとおり出力するものとする。 (別表第一から別表第三までは、省略し、その関係書類を厚生労働省保険局高齢者医療課に備え置いて縦覧に供するとともに、厚生労働省のホームページに掲載する。) ○厚生労働省告示第二百九十八号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十五条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年厚生労働省令第百二十五号)附則第二条の規定に基づき、同条に規定する厚生労働大臣が認める地方公共団体の後期高齢支援システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準を次のように定める。 令和八年八月七日 一 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十五条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(次号において「省令」という。)附則第二条に規定する厚生労働大臣が認める地方公共団体の後期高齢支援システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準は、別表のとおりとする。 二 省令附則第二条の規定により、別表の左欄に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる機能要件の標準又は帳票要件の標準に係る後期高齢支援システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項(令和八年厚生労働省告示第二百九十七号。以下「告示」という。)別表第一から別表第三までの適合基準日は、令和十一年四月一日とする。 別表(第一号関係) 地 方 公 共 団 体 機能要件の標準又は帳票要件の標準 東京都大田区、東京都中野区、東京都昭島市 告示別表第一の0250032の項、0250251の項、0250303の項及び0250312の項の機能要件の欄に掲げる機能要件 北海道士別市、北海道名寄市、北海道根室市、北海道富良野市、北海道新篠津村、北海道今金町、北海道せたな町、北海道長沼町、北海道栗山町、北海道寿都町、北海道泊村、北海道共和町、北海道岩内町、北海道赤平市、北海道芦別市、北海道砂川市、北海道滝川市、北海道深川市、北海道歌志内市、北海道紋別市、北海道遠軽町、北海道北見市、北海道網走市、北海道留萌市、北海道増毛町、北海道小平町、北海道苫前町、北海道羽幌町、北海道初山別村、北海道豊富町、北海道天塩町、北海道白老町、北海道厚真町、北海道浦河町、北海道様似町、北海道襟裳町、青森県十和田市、宮城県大崎市、秋田県大館市、秋田県横手市、茨城県龍ケ崎市、栃木県宇都宮市、群馬県桐生市、群馬県太田市、群馬県館林市、群馬県藤岡市、群馬県安中市、群馬県みどり市、群馬県榛東村、群馬県高崎町、群馬県明和町、埼玉県秩父市、千葉県千葉市、千葉県銚子市、千葉県香取郡多古町、千葉県君津市、千葉県袖ヶ浦市、千葉県茂原市、千葉県いすみ市、千葉県勝浦市、千葉県大多喜町、千葉県夷隅郡御宿町、千葉県鴨川市、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、神奈川県相模原市、神奈川県平塚市、神奈川県茅ヶ崎市、神奈川県秦野市、神奈川県伊勢原市、神奈川県愛甲郡愛川町、神奈川県三浦郡葉山町、福井県敦賀市、福井県越前市、福井県あわら市、福井県坂井市、福井県永平寺町、福井県池田町、福井県南越前町、福井県越前町、静岡県熱海市、静岡県伊東市、静岡県函南町、愛知県豊橋市、三重県いなべ市、大阪府岸和田市、大阪府寝屋川市、大阪府八尾市、大阪府河南町、兵庫県尼崎市、兵庫県西宮市、奈良県原市、奈良県黒滝村、奈良県五條市、島根県出雲市、岡山県倉敷市、徳島県小松島市、香川県三木町、愛媛県松山市、高知県高知市、宮崎県宮崎市
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厚生労働省告示第二百九十七号(後期高齢支援システムに関する標準の細目等の定め) - 第40頁
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