地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく障害者福祉システム等の基準を定める告示等の一部改正
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○地方公共団体情報システムの標準化
に関する法律第二条第一項に規定す
る標準化対象事務を定める政令に規
定するデジタル庁令・総務省令で定
める事務を定める命令第十二条各号
に規定する事務の処理に係るシステ
ムに必要とされる機能等に関する標
準化基準を定める命令附則第三条の
規定に基づき、同条の規定により内
閣総理大臣及び厚生労働大臣が認め
る地方公共団体が利用する障害者福
祉システム及び内閣総理大臣及び厚
生労働大臣が定める日(同七)
○地方公共団体情報システムの標準化
に関する法律第七条第一項に規定す
る各地方公共団体情報システムに共
通する基準のうち電磁的記録におい
て用いられる用語及び符号の相互運
用性の確保その他の地方公共団体情
報システムに係る互換性の確保に関
する標準を定める命令第三条第一号
の規定に基づき基本データリストを
定める告示の一部を改正する告示
(デジタル庁・総務三七)
○国民健康保険システムに関して厚生
労働大臣が定める機能要件の標準の
細目並びに実装区分及び適合基準日
並びに帳票要件の標準の細目並びに
実装区分及び適合基準日その他書面
の出力に際し必要な事項
(厚生労働二九四)
○地方公共団体情報システムの標準化
に関する法律第二条第一項に規定す
る標準化対象事務を定める政令に規
定する事務を定める命令第十四条に規
定する事務の処理に係るシステムに
必要とされる機能等に関する標準化
基準を定める省令附則第二条の規定
に基づき、同条に規定する厚生労働
大臣が認める地方公共団体の国民健
康保険システムに係る機能要件の標
準又は帳票要件の標準の経過措置を
定める件(同二九五)
○地方公共団体情報システムの標準化
に関する法律第二条第一項に規定す
る標準化対象事務を定める政令に規
定するデジタル庁令・総務省令で定
める事務を定める命令第十四条に規
定する事務の処理に係るシステムに
必要とされる機能等に関する標準化
基準を定める省令附則第三条の規定
に基づき、同条の規定により厚生労
働大臣が認める地方公共団体が利用
する国民健康保険システム及び厚生
労働大臣が定める日について
(同二九六)
○後期高齢支援システムに関して厚生
労働大臣が定める機能要件の標準の
細目並びに実装区分及び適合基準日
並びに帳票要件の標準の細目並びに
実装区分及び適合基準日その他書面
の出力に際し必要な事項(同二九七)
○地方公共団体情報システムの標準化
に関する法律第二条第一項に規定す
る標準化対象事務を定める政令に規
定する事務を定める命令第十五条に規
定する事務の処理に係るシステムに
必要とされる機能等に関する標準化
基準を定める省令附則第二条の規定
に基づき、同条に規定する厚生労働
大臣が認める地方公共団体の後期高
齢支援システムに係る機能要件の標
準又は帳票要件の標準の経過措置を
定める件(同二九八)
○地方公共団体情報システムの標準化
に関する法律第二条第一項に規定す
る標準化対象事務を定める政令に規
定するデジタル庁令・総務省令で定
める事務を定める命令第十五条に規
定する事務の処理に係るシステムに
必要とされる機能等に関する標準化
基準を定める省令附則第三条の規定
に基づき、同条の規定により厚生労
働大臣が認める地方公共団体が利用
する後期高齢支援システム及び厚生
労働大臣が定める日について
(同二九九)
○地方公共団体情報システムの標準化
に関する法律第二条第一項に規定す
る標準化対象事務を定める政令に規
定するデジタル庁令・総務省令で定
める事務を定める命令第十一条に規
定する事務の処理に係るシステムに
必要とされる機能等に関する標準化
基準を定める省令附則第二条の規定
に基づき、同条第一項に規定する厚
生労働大臣が認める地方公共団体の
生活保護システム及びレセプト管理
システムに係る機能要件の標準又は
帳票要件の標準及び同条第二項に規
定する厚生労働大臣が認める地方公
共団体について(同三〇〇)
○地方公共団体情報システムの標準化
に関する法律第二条第一項に規定す
る標準化対象事務を定める政令に規
定するデジタル庁令・総務省令で定
める事務を定める命令第十一条に規
定する事務の処理に係るシステムに
必要とされる機能等に関する標準化
基準を定める省令附則第三条の規定
に基づき、同条の規定により厚生労
働大臣が認める地方公共団体が利用
する生活保護システム及びレセプト
管理システム並びに厚生労働大臣が
定める日について(同三〇一)
○生活保護システム及びレセプト管理
システムに関して厚生労働大臣が定
める機能要件の標準の細目並びに実
装区分及び適合基準日並びに帳票要
件の標準の細目並びに実装区分及び
適合基準日その他書面の出力に際し
必要な事項(同三〇二)
○介護保険システムに関して厚生労働
大臣が定める機能要件の標準の細目
並びに実装区分及び適合基準日並び
に帳票要件の標準の細目並びに実装
区分及び適合基準日その他書面の出
力に際し必要な事項(同三〇三)
○地方公共団体情報システムの標準化
に関する法律第二条第一項に規定す
る標準化対象事務を定める政令に規
定するデジタル庁令・総務省令で定
める事務を定める命令第十三条各号
に規定する事務の処理に係るシステ
ムに必要とされる機能等に関する標
準化基準を定める省令附則第二条の
規定に基づき、同条第一項に規定す
る厚生労働大臣が認める地方公共団
体の介護保険システムに係る機能要
件の標準又は帳票要件の標準及び同
条第二項に規定する厚生労働大臣が
認める地方公共団体(同三四)