府省令令和8年8月7日

給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局を定める規則の一部を改正する規則

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則
省庁人事院

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給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局を定める規則の一部を改正する規則

令和8年8月7日|p.29|原文を見る

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(国の行政機関の内部部局)(国の行政機関の内部部局)
第二条 給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に掲げる組織とする。第二条 給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に掲げる組織とする。
一~十二(略)一~十二(略)
十三 金融庁の内部部局(金融国際審議官及び次長を含む。)十三 金融庁の内部部局(金融国際審議官を含む。)
十四~四十七(略)十四~四十七(略)
法規的告示
この規則は、公布の日から施行する。
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給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局を定める規則の一部を改正する規則 - 第29頁
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