人事院規則九一二三(本府省業務調整手当)の一部を改正する人事院規則
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人事院規則九一二三―四七
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九一二三(本府省業務調整手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和八年八月七日
人事院規則九一二三(本府省業務調整手当)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九一二三(本府省業務調整手当)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (出資の認可の申請) | | (出資の認可の申請) | |
| 第二条 令別表第二の二十の項の第二欄に掲げる研究開発法人が、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。)第三十四条の六第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 | | 第二条 令別表第二の二十一の項の第二欄に掲げる研究開発法人が、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。)第三十四条の六第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 | |
| 一~五 (略) | | 一~五 (略) | |
| 2 (略) | | 2 (略) | |
| (傍線部分は改正部分) |
経済産業省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
経済産業省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年経済産業省令第七十六号)の一部を次の表のように改正する。
この省令は、公布の日から施行する。
経済産業大臣 赤澤亮正
人事院総裁 川本裕子