府省令令和8年8月7日

独立行政法人経済産業研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第六十八号
省庁経済産業省

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独立行政法人経済産業研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令等の一部を改正する省令

令和8年8月7日|p.28|原文を見る

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○経済産業省令第六十八号
金融庁組織令の一部を改正する政令(令和八年政令第二百四十六号)の施行に伴い、独立行政法人経済産業研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年八月七日 次に掲げる省令中「第二十四条第一項」を「第三十四条第一項」に改める。 独立行政法人経済産業研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年経済産業省令第百一号)第六条第二項 独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年経済産業省令第百二号)第六条第二項 国立研究開発法人産業技術総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年経済産業省令第百八号)第十条第二項 独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年経済産業省令第百九号)第七条第二項 独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年経済産業省令第百十九号)第七条第二項 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年経済産業省令第百二十号)第十条第二項 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第百九号)第六条第二項 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第百七十四号)第六条第二項
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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独立行政法人経済産業研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令等の一部を改正する省令 - 第28頁
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