府省令令和8年8月7日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号未記載(前文参照)
省庁厚生労働省

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

令和8年8月7日|p.24|原文を見る

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 〔趣旨〕
第一条 この省令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下この条において「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステム(以下「介護保険システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。 (用語の意義)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 機能要件の標準 機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したものをいう。 二 帳票要件の標準 機能等のうち電磁的記録を出力する書面の様式に関し要件を規定したものをいう。 三 実装区分 地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。 四 適合基準日 地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をいう。なお、適合基準日の定めは、地方公共団体情報システムが適合基準日前に標準化基準に適合することを妨げるものではなく、また、適合基準日以降引き続き適合することを要するものとする。
(介護保険システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成) 第三条 介護保険システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成する。 (機能要件の標準) 第四条 介護保険システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。 一 外部システムとの連携及び庁内の他の地方公共団体情報システムとの連携、介護保険事業の実施に当たり必要な項目の管理並びに検索、照会及び操作に係る機能を備えること。 二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二章及び第百四十五条の規定による介護保険の被保険者の資格に関する事務の管理に係る機能を備えること。 三 介護保険法第百二十九条に規定する保険料の賦課及び徴収に関する事務の管理に係る機能を備えること。 四 介護保険法第百四十四条の規定その他同法の規定に基づく保険料の滞納処分に関する事務の管理に係る機能を備えること。 五 介護保険法第四十一条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条から第五十七条まで、第五十九条の二、第六十条及び第四章第六節の規定その他同法の規定に基づく保険給付に関する事務のうち、当該保険給付を受ける者の管理に係る機能を備えること。
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 - 第24頁
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