地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
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百二十八 介護扶助決定通知書
百二十九 生活保護法による医療扶助のはり・きゆうの受療連絡票
百三十 境界層該当証明書(指定難病の患者に係る特定医療費に関するもの)
百三十一 境界層該当証明書(障害福祉サービスに関するもの)
2 レセプト管理システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については厚生労働大臣が定める。
一 再審査請求内訳票(資格審査等)
二 再審査請求内訳票(診療内容・事務上再審査請求等)
三 再審査請求内訳票(処方箋による調剤に係る審査)
四 再審査等請求書
五 参考資料等添付票
六 参考資料等添付票送付書
七 CDケース表紙
八 CDラベル
九 FDラベル
十 電子媒体返却書
十一 診療報酬明細書等状況報告用基礎データ
十二 実施体制状況報告用基礎データ
十三 再審査請求状況報告用基礎データ
十四 長期入院患者実態把握状況報告用基礎データ
十五 向精神薬投薬状況報告用基礎データ
(生活保護システム及びレセプト管理システムに実装してはならない機能)
第六条 生活保護システム及びレセプト管理システムには、前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が実装してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの以外は、実装してはならないものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する生活保護システム及びレセプト管理システムで、この省令の施行の日(以下「施行日」という)以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして厚生労働大臣が認める地方公共団体の生活保護システム及びレセプト管理システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置については、厚生労働大臣が定める。
2 この省令の施行の際現に生活保護システム及びレセプト管理システムを利用する地方公共団体で、施行日以降第六条の規定により実装してはならない機能を有する生活保護システム及びレセプト管理システムを利用するものとして厚生労働大臣が認めるものについては、同条の規定は、令和十一年四月一日から適用する。
(要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する生活保護システム及びレセプト管理システムで、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして厚生労働大臣が認めるものについては、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める日から適用する。
○厚生労働省令第二百十七号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令を次のように定める。
る。
令和八年八月七日
厚生労働大臣 上野賢一郎