府省令令和8年8月7日

生活保護システム及びレセプト管理システムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
令番号令和四年デジタル庁・総務省令第一号
省庁デジタル庁・総務省

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生活保護システム及びレセプト管理システムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

令和8年8月7日|p.22|原文を見る

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る命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第十一条に規定する生活保護に関する事務の処理に係るシステム(同条に規定する事務のうち医療扶助に係る被保護者情報及び医療券情報並びに社会保険診療報酬支払基金から提供される診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)その他の関連データの取り込み、管理及びこれらの情報の相互の紐付け等に関する事務の処理に係るシステム)以下「レセプト管理システム」という。を除き、以下「生活保護システム」という。)及びレセプト管理システムに必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。(用語の意義) 第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 機能要件の標準 機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したものをいう。 二 帳票要件の標準 機能等のうち電磁的記録を出力する書面の様式に関し要件を規定したものをいう。 三 実装区分 地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。 四 適合基準日 地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をいう。なお、適合基準日の定めは、地方公共団体情報システムが適合基準日前に標準化基準に適合することを妨げるものではなく、また、適合基準日以降引き続き適合することを要するものとす (生活保護システム及びレセプト管理システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成) 第三条 生活保護システム及びレセプト管理システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成する。 (機能要件の標準) 第四条 生活保護システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。 一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する生活保護の申請、決定及び変更等の事務の管理に係る機能を備えること。 二 保護の実施機関において行う被保護者に対する訪問、調査、援助及び指導その他の保護の実施に関する事務の管理に係る機能を備えること。 三 生活保護法第十五条及び第三十四条に規定する医療扶助に関する事務(レセプト管理に係る事務を除く。)の管理に係る機能を備えること。 四 生活保護法第十五条の二及び第三十四条の二に規定する介護扶助に関する事務の管理に係る機能を備えること。 五 保護の実施に要する費用の支給及び経理に係る機能を備えること。 六 生活保護法第六十三条、第七十七条、第七十七条の二及び第七十八条に規定する返還金及び徴収金並びにこれらに係る債権の管理に係る機能を備えること。 七 生活保護システムと庁内の他の地方公共団体情報システムとの連携に関する事務の管理に係る機能を備えること。 八 生活保護システムに記録されている情報の検索、抽出、集計及び出力に係る機能を備えること。 九 前各号に掲げる事務の全部又は一部に共通する事項の管理その他生活保護システムの運用に係る機能を備えること。 2 レセプト管理システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。 一 生活保護システムの被保護者情報及び医療券情報並びにレセプトその他の関連データの取り込み、管理及びこれらの情報の相互の紐付けに係る機能を備えること。 二 レセプトに係る資格確認及び点検並びに再審査請求に関する事務の管理に係る機能を備えること。 三 レセプトその他の情報を用いた医療費の分析、適正化及び被保護者の健康管理支援に係る機能を備えること。 四 前各号に掲げる事務の全部又は一部に共通する事項の管理その他レセプト管理システムの運用に係る機能を備えること。 (帳票要件の標準) 第五条 生活保護システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については厚生労働大臣が定める。 一家賃・間代・地代証明書 二給与証明書 三資産申告書 四収入申告書 五住宅補修計画書 六生業計画書 七葬祭扶助申請書 八登記事項証明書・閉鎖謄本・抄本請求書 九同意書 十保護申請書 十一面接記録票 十二ケース記録票 十三検診依頼書 十四検診書 十五検診命令書 十六検診料請求書 十七二十九条調査依頼書(共通) 十八二十九条調査依頼書(銀行本店一括) 十九二十九条調査回答書(銀行支店・その他金融) 二十一二十九条調査依頼書(生命保険一括) 二十二二十九条調査依頼書(その他) 二十三二十九条調査回答書(課税) 二十四二十九条調査回答書(生命保険一括) 二十五二十九条調査回答書(その他) 二十六二十九条調査回答書(固定資産) 二十七二十九条調査回答書(自動車) 二十八二十九条調査回答書(年金) 二十九戸籍謄本等発行依頼書 三十扶養義務者台帳 三十一扶養義務調査依頼書 三十二扶養届書 三十三医療機関連絡票 三十四一時扶助決定調書 三十五介護機関連絡票 三十六境界層該当証明書(介護保険に関するもの)
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生活保護システム及びレセプト管理システムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 - 第22頁
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