地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十五条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
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百七十七 滞納処分の停止取消通知書
百七十八 催告書
百七十九 交付要求解除通知書(破産事件)
百八十 捜索調書(謄本)
百八十一 分納誓約書
百八十二 納付計画書
百八十三 分納不履行通知書
百八十四 公売通知書
百八十五 差押書
百八十六 参加差押通知書
百八十七 差押通知書
百八十八 差押調書(謄本)(債権)
百八十九 登記嘱託書
百九十 登記原因証明情報
百九十一 実態調査について(回答)
百九十二 滞納者の実態調査について(照会)
百九十三 滞納者の実態調査について(回答)
百九十四 参加差押書
百九十五 債権差押通知書
百九十六 差押解除通知書
百九十七 参加差押解除通知書
百九十八 債権現在額申立書
百九十九 公売通知兼債券申立催告書
二百 売却決定通知書
二百一 (差押解除)登記原因証明情報
(差押解除)登記嘱託書
二百二 交付要求書
二百三 差押調書(謄本)(動産)
二百四 差押予告書
二百五 水道料金の支払状況について(照会)
二百六 生命保険の契約事項について(照会)
二百七 納期限変更告知書
二百八 預貯金の調査について(照会)
二百九 理由附記書
二百十 水道料金の支払状況について(回答)
二百十一 生命保険の契約事項について(回答)
二百十二 預貯金の調査について(回答)
二百十三 徴収猶予申請書
二百十四 換価猶予申請書
二百十五 滞納明細書
二百十六 連続納付書1(カク公(eL-QRあり)
二百十七 連続納付書2(マル公(eL-QRあり)
二百十八 給料等の支払状況について(照会)
二百十九
二百二十 給料等の支払状況について(回答)
二百二十一 年金等の支払状況について(照会)
二百二十二 年金等の支払状況について(回答)
二百二十三 電気料金の支払状況について(回答)
二百二十四 電気料金の支払状況について(照会)
二百二十五 携帯電話加入契約者の調査について(照会)
二百二十六 携帯電話加入契約者の調査について(回答)
二百二十七 住民票の交付申請について
第六条
国民健康保険システムに実装してはならない機能
(国民健康保険システムには、前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が実装し
てはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が
定めるもの以外は、実装してはならないものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する国民健康保険システムで、この省令の施行
の日(以下「施行日」という。)以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なも
のとして厚生労働大臣が認める地方公共団体の国民健康保険システムに係る機能要件の標準又は帳
票要件の標準の経過措置については、厚生労働大臣が定める。
(要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置)
第三条
この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する国民健康保険システムで、機能要件の標準
又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして厚生労働大臣が認めるものについては、こ
の省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める日から
適用する。
○厚生労働省令第百一十五号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に
基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を
定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十五条に規定する事務の
処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令を次のように定める。
令和八年八月七日
厚生労働大臣 上野賢一郎
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定
める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十五条に規定する事
務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令