府省令令和8年8月7日

独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第二号
省庁財務省

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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令

令和8年8月7日|p.17|原文を見る

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○財務省令第二号
経済産業省 金融庁組織令の一部を改正する政令(令和八年政令第三百四十六号)の施行に伴い、独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令の一部を改正す る省令を次のように定める。 令和八年八月七日 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(平成十六年財務省・経済産業省令第一号)の一部を次の表のように改正する。 改 正 後 改 正 前 (傍線部分は改正部分) 財務大臣 片山さつき 経済産業大臣 赤澤 亮正
(会計の原則)(会計の原則)
第七条[略]第七条[略]
2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 [略]3 [略]
備考表中の「一」は注記である。
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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令 - 第17頁
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