府省令令和8年8月7日

独立行政法人統計センターに関する省令の一部を改正する省令(総務省令第五百号)

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第五百号
省庁総務省

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独立行政法人統計センターに関する省令の一部を改正する省令(総務省令第五百号)

令和8年8月7日|p.16|原文を見る

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○総務省令第五百号
金融庁組織令の一部を改正する政令(令和八年政令第二百四十六号)の施行に伴い、独立行政法人統計センターに関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年八月七日
独立行政法人統計センターに関する省令の一部を改正する省令
独立行政法人統計センターに関する省令(平成十五年総務省令第二号)の一部を次のように改正す
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(会計の原則)
第九条[略]
2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
[3略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
(会計の原則)
第九条[同上]
2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
[3同上]
(会計の原則)
第三条[同上]
2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
[3同上]
総務大臣林芳正
総務大臣林芳正
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独立行政法人統計センターに関する省令の一部を改正する省令(総務省令第五百号) - 第16頁
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