府省令令和8年8月7日

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令の一部を改正する省令(総務省令第百三号)

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.15
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第百三号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令の一部を改正する省令(総務省令第百三号)

令和8年8月7日|p.15|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○総務省令第百三号
金融庁組織令の一部を改正する政令(令和八年政令第二百四十六号)の施行に伴い、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年八月七日
総務大臣林芳正
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令の一部を改正する省令
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(会計の原則)第十一条[略]2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
(会計の原則)第十二条[同上]2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
読み込み中...
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令の一部を改正する省令(総務省令第百三号) - 第15頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →