中国地方整備局告示第79号(6件)
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○中国地方整備局告示第七十九号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年八月六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年八月六日
中国地方整備局長山本大志
(一) 道路の種類
一般国道
(二) 路線名
九号
(三) 道路の区域
間
| 変更前 | 敷地の幅員 | 延長 | 備考 |
| 後別 | A八・五〇~一三八・四〇メートル | 七・一二七キロメートル | 上記A、B及びCは、関係図面に表す敷地の区分を示す。 |
| 前 | B・C九・四〇~三〇八・四〇 | 四三・六二二 |
| 浜田市下府町一八二〇番二から | A八・五〇~一三八・四〇 | 四七・一二七 |
| 益田市須子町ロ六八三番一まで | 九・四~三〇八・四〇 | 四三・六八二 |
○中国地方整備局告示第八十号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年八月六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年八月六日
中国地方整備局長山本大志
(一) 道路の種類
一般国道
(二) 路線名
百八十八号
(三) 道路の区域
間
| 変更前 | 敷地の幅員 | 延長 |
| 後別 | 一九・五九~一四・六五メートル | 六五〇・〇〇四三 |
| 前 | 一二・三二~一四・六五 | 〇〇・〇四三 |
○中国地方整備局告示第八十一号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年八月六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年八月六日
中国地方整備局長山本大志
(一) 区間
山口県熊毛郡田布施町大字麻郷字米出三一ー九一番一から同町大字麻郷字米出三二〇〇番一まで
(二) 図面縦覧場所
中国地方整備局及び同局山口河川国道事務所
○四国地方整備局告示第五十七号
次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年八月六日から三十日間一般の縦覧に供する。
令和八年八月六日
四国地方整備局長奥田晃久
(一) 路線名
四国横断自動車道阿南四万十線
(二) 道路の区域
間
| 変更前 | 敷地の幅員 | 延長 |
| 後別 | 一一・二八~一五八・五七メートル | 一・六三八 |
| 前 | 一七・九六~一七五・二四 | 一・六三八 |
○四国地方整備局告示第五十八号
供用開始の期日 令和八年八月六日
九 路線名 供用開始の区間
号 浜田市三隅町岡見三三四番内一から益田市木部町イ一八中国地方整備局及び同局浜田河川国道事務所
三七番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。) 田河川国道事務所
令和八年八月六日
中国地方整備局長山本大志
(一) 区間
阿南市下大野町渡り上り五六四番一から同市羽ノ浦町岩脇猪ノ谷八三番一まで
(二) 図面縦覧場所
四国地方整備局及び同局徳島河川国道事務所
松岡廣一
青木優
田端耕太
(富山大牟谷善教殿)
瑞宝双綬章を受ける(右理)
近藤正人 古川幸子
桒原敬弘 本田恭志
三宅えつ子 久塚美鶴
瑞宝双光章を受ける(右理)
藤本日出男
瑞宝単光章を受ける(21年6月1日)
瑞宝双光章を受ける(七月五日)
中国地方整備局公示
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第
1項第2号イの規定に基づき、通行する車両の総
重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大
25トンである道路を、下記のとおり指定する。
令和8年8月6日
中国地方整備局長 山本大志
1 指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名 区間
一般国道9号 益田市西平原町450番1から
同市西平原町561番1まで
2 指定する期日 令和8年8月6日
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第
1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さ
の最高限度が4.1メートルである道路を下記のと
おり指定し、併せて、同令第10条第1項の規定に
基づき、当該道路を通行する高さが3.8メートル
を超え4.1メートル以下の車両の通行方法を下記
のとおり定める。
令和8年8月6日
中国地方整備局長 山本大志
1 指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名 区間
一般国道9号 益田市西平原町450番1から
同市西平原町561番1まで
官庁事項
青木優
栗山幸夫 藤野健吾
瑞宝単光章を受ける(右理)(21年6月11日)
(富山大牟谷善教殿)
瑞宝双綬章を受ける(右理)
近藤正人 古川幸子
桒原敬弘 本田恭志
三宅えつ子 久塚美鶴
瑞宝双光章を受ける(右理)
藤本日出男
瑞宝単光章を受ける(21年6月1日)
瑞宝双光章を受ける(七月五日)
2 指定する期日 令和8年8月6日
3 通行方法
1 の道路を通行する高さが3.8メートルを超
え4.1メートル以下の車両は、次の通行方法に
よらなければならない。
走行位置の指定 トンネル等の上空障害箇所
では、車両又は車両に積載
する貨物が建築限界を侵す
恐れがあるので、車線から
はみ出さないよう走行する
とともに、道路に隣接する
施設等に出入りするためや
むを得ず車線からはみ出す
場合は、標識や樹木等の上
空障害物に接触しないよう
十分に注意すること。
②後方警戒措置 後方車両に対し十分な車間
距離を取らせ、交通の危険
を防止するため、横寸法
0.23メートル以上、縦寸法
0.12メートル以上(又は横
寸法0.12メートル以上、縦
寸法0.23メートル以上)の
地が黒色の板等に黄色の反
射塗装その他反射性を有す
る材料で「背高」と表示し
た標識を、車両の後方の見
やすい箇所に掲げること。
③道路情報の収集 道路の状況は、工事の実施
等により変化することがあ
るので、あらかじめ道路情
報を収集し、上空障害箇所
のないことを確認の上走行
すること。