株式会社商工組合中央金庫法に基づく流動性及びレバレッジに係る健全性判断基準の一部改正
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○株式会社商工組合中央金庫法第二十
三条第一項の規定に基づき、商工組
合中央金庫がその経営の健全性を判
断するための基準として定める流動
性に係る健全性を判断するための基
準及び株式会社商工組合中央金庫法
第二十三条第一項の規定に基づき、
株式会社商工組合中央金庫がその経
営の健全性を判断するための基準の
補完的指標として定めるレバレッジ
に係る健全性を判断するための基準
の一部を改正する件
(金融庁・財務・経済産業三)
[その他告示]
○肥料の登録の有効期間を更新した件
(農林水産一一三五)
○肥料の登録が失効した件
(同一一三六)
○農薬を登録した件(同一一三七)
○宅地建物取引業法の規定に基づく登
録講習機関の登録事項の変更の件
(国土交通一〇三四)
[法規的告示]
法規的告示
○財務省告示第三号
経済産業省
中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十
一号)の一部の施行に伴い、及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十
三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準
及び株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫が
その経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断
するための基準の一部を改正する件を次のように定める。
令和八年八月六日
金融庁長官 伊藤豊
財務大臣 片山さつき
経済産業大臣 赤澤亮正
株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、商工組合中央金庫がその経営の健
全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準及び株式会社商工
組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を
判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部
を改正する件
(株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、商工組合中央金庫がその経営の
健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部改正)
第一条 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、商工組合中央金庫がその経
営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準(平成二
十六年財
金融庁
務省告示第三号)の一部を次の表のように改正する。
経済産業省
| 改 | 正 | 後 |
| (連結の範囲) | 第七十五条 前条に規定する連結安定調達比 | (連結の範囲) | 第七十五条 前条に規定する連結安定調達比 |
| 率は、連結財務諸表に基づき算出するもの | 率は、連結財務諸表に基づき算出するもの |
| とする。この場合において、連結財務諸表 | とする。この場合において、連結財務諸表 |
| については、連結財務諸表の用語、様式及 | については、連結財務諸表の用語、様式及 |
| び作成方法に関する規則(昭和五十一年大 | び作成方法に関する規則(昭和五十一年大 |
| 蔵省令第二十八号。以下この項及び第七十 | 蔵省令第二十八号。以下この項及び第七十 |
| 八条第二項において「連結財務諸表規則」 | 八条第二項において「連結財務諸表規則」 |
| という。)に基づき作成することとする。た | という。)に基づき作成することとする。た |
| だし、商工組合中央金庫が法第三十九条第 | だし、商工組合中央金庫が法第三十九条第 |
| 一項第一号から第六号までは第十一号に | 一項第一号から第六号又は第八号に掲げる |
| 掲げる会社を子会社としている場合におけ | 会社を子会社としている場合における当該 |
| る当該子会社については、連結財務諸表規 | 子会社については、連結財務諸表規則第五 |
| 則第五条第二項の規定を適用しないものと | 条第二項の規定を適用しないものとする。 |
| する。 | |
| 2 (略) | 2 (略) |