府省令令和8年8月6日

中央倉庫法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年8月6日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令
省庁農林水産省

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中央倉庫法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年8月6日|p.2|原文を見る

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(株式会社群玉県中央倉庫成瀬二十三条第一項の規定に基づき、株式会社群馬県中央倉庫及びその経営の健全性からみて適当な補完的措置をとるべきと認める農林水産省令で定める基準に該当)
第十三条 株式会社南九州中央倉庫成瀬二十三条第一項の規定に基づき、株式会社南九州中央倉庫及びその経営の健全性からみて適当な補完的措置をとるべきと認める農林水産省令で定める基準(平成二十一年農林水産省令第三号)第一条第六号イ又はロに該当
改正後改正前
(適用の範囲)(適用の範囲)
第十三条 運輸システム公社等が、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十年大蔵省令第百二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)の規定による作成した連結財務諸表を主たる事業とするものをもって、同法中央倉庫成瀬三十六条第一項第一号から第六号まで又は第十一号に掲げる会社若しくは子会社である場合であって、その親会社についてこの規定、連結財務諸表規則第五条第二項の規定が、適用となるものとする。第十三条 運輸システム公社等が、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十年大蔵省令第百二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)の規定による作成した連結財務諸表を主たる事業とするものをもって、同法中央倉庫成瀬三十六条第一項第一号から第六号まで又は第十一号に掲げる会社若しくは子会社である場合であって、その親会社についてこの規定、連結財務諸表規則第五条第二項の規定が、適用となるものとする。
2・3 (略)2・3 (略)
附則
この告示は、公布の日から適用する。
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中央倉庫法施行規則等の一部を改正する省令 - 第2頁
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