特別清算協定認可決定公告 TS商事株式会社
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特別清算協定認可
令和8年(ヒ)第2012号
東京都千代田区麹町4丁目3番29号VORT紀尾井坂6階
清算株式会社 TS商事株式会社
代表清算人 佐藤英人
1 決定年月日 令和8年7月23日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 協定債権の権利変更
協定債権(以下当該債権に係る債権者を「協定債権者」という)については、以下のとおり権利変更を受ける。
(1) 債権債務の確認
TS商事株式会社(以下「会社」という)が各協定債権者に対し負担している令和7年11月30日時点の債権元本、利息及び遅延損害金の合計額は、別紙協定案別表の「債権額」欄記載の額であることを確認する。
(2) 協定債権者に対する弁済
会社は、株式会社群馬銀行及び株式会社東和銀行を除く各協定債権者(以下「本協定債権者」という)に対し、本協定の認可決定確定日から2か月以内に、別紙協定案別表の「弁済額」欄記載の金員を支払う。
ただし、本協定の認可決定確定日において、一般の優先権のある債権及び特別清算の手続のために会社に対して生じた債権が存在する場合は、別紙協定案別表の「弁済額」欄記載の金額からこれらの債権額を別紙協定案別表の「配当基準額」欄記載の額(以下「配当基準額」という)の割合に応じて控除した後の残額を弁済する。
(3) 本協定債権者による債務免除
各協定債権者は、会社から前項の金員の弁済を受けたときは、当該弁済がなされた日に、会社が本協定債権者に対して負担するその余の債務を免除する。
(4) その他の協定債権者による債務免除
協定債権者株式会社群馬銀行及び株式会社東和銀行は、本協定の認可決定が確定したときは、会社が株式会社群馬銀行及び株式会社東和銀行に対して負担する一切の債務を免除する。
(5) 新たな財産が発見された場合の追加弁済
会社は、前記(2)の規定に基づく弁済後、会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、本協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、配当基準額で按分して支払う。この場合においては、前記(3)の規定により会社が受けた残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
2 弁済の方法
(1) 支払の方法
協定債権の弁済は、会社の本店所在地において行う。ただし、本協定債権者が金融機関の口座を指定して振込を希望した場合には、当該口座に振込む方法により支払うものとし、振込に要する費用は会社の負担とする。
(2) 弁済額計算における端数の処理
協定債権の弁済額を計算するにあたって生じる1円未満の端数は切り捨てる。
(3) 本協定債権者の弁済受領不能等
会社は、本協定債権者の住所変更等のやむを得ない事情により弁済することができなかった場合、速やかに供託を行うものとし、弁済に遅延した期間にかかる遅延損害金等は生じないものとする。
(別紙省略)
東京地方裁判所民事第20部