その他令和8年8月6日

国家公務員共済組合連合会職員共済組合定款の一部変更について

掲載日
令和8年8月6日
号種
号外
原文ページ
p.48
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国家公務員共済組合連合会職員共済組合定款の一部変更について

令和8年8月6日|p.48|原文を見る

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国家公務員共済組合連合会職員共済組合定款の一部変更について
国家公務員共済組合連合会職員共済組合定款(平成13年4月1日制定)の一部を次のように変更する。
令和8年6月29日
国家公務員共済組合連合会職員共済組合代表者
国家公務員共済組合連合会理事長 松元 崇
次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の下線部分のように改める。
変 更 後変 更 前
(家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金)(家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金)
第18条 法第57条、第57条の2又は第57条の3の規定により家族療養費(食事療養及び生活療養に係る部分を除く。以下この条において同じ。)又は家族訪問看護療養費を支給する場合においては、次の各号に定めるところにより、家族療養費附加金又は家族訪問看護療養費附加金を支給する。(1) 家族療養費の支給1件(医療機関において薬剤の投与に代えて処方箋が交付された場合の当該処方箋に基づく薬局での薬剤の支給は、当該処方箋を交付した医療機関における療養とみなし合算する。)について、当該家族療養費の計算の基礎となる療養に要した費用の額から当該家族療養費の額(法第60条の2の規定により、高額療養費を支給する場合(次号に該当する場合を除く。)には、当該高額療養費の額を加えた額)を控除して得た額(その額が現に組合員の負担した額を超えるときは、当該負担した額。次条において「組合員負担額」という。)が27,000円(被扶養者が当該療養を受けた月における組合員の標準報酬の月額が53万円以上である場合にあっては、54,000円)を超えるときは、その超える金額を家族療養費附加金として支給する。第18条 法第57条、第57条の2又は第57条の3の規定により家族療養費(食事療養及び生活療養に係る部分を除く。以下この条において同じ。)又は家族訪問看護療養費を支給する場合においては、次の各号に定めるところにより、家族療養費附加金又は家族訪問看護療養費附加金を支給する。(1) 家族療養費の支給1件(医療機関において薬剤の投与に代えて処方箋が交付された場合の当該処方箋に基づく薬局での薬剤の支給は、当該処方箋を交付した医療機関における療養とみなし合算する。)について、当該家族療養費の計算の基礎となる療養に要した費用の額から当該家族療養費の額(法第60条の2の規定により、高額療養費を支給する場合(次号に該当する場合を除く。)には、当該高額療養費の額を加えた額)を控除して得た額(その額が現に組合員の負担した額を超えるときは、当該負担した額。次条において「組合員負担額」という。)が25,000円(被扶養者が当該療養を受けた月における組合員の標準報酬の月額が53万円以上である場合にあっては、50,000円)を超えるときは、その超える金額を家族療養費附加金として支給する。
(2) 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号。以下「施行令」という。)第11条の3の3第1項から第5項までの規定により合算して高額療養費を支給す(2) 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号。以下「施行令」という。)第11条の3の3第1項から第5項までの規定により合算して高額療養費を支給す
る場合(組合員の療養に係る金額のみを合算して高額療養費を支給する場合を除く。)には、これらの合算した額からこれらの規定により支給される高額療養費の額を控除して得た額(次条において「合算組合員負担額」という。)が54,000円(当該高額療養費の計算の基礎となる療養を受けた月における組合員の標準報酬の月額が53万円以上である場合にあっては、108,000円)を超えるときは、その超える金額を家族療養費附加金として支給する。
(3)~(4) [略]
附則
(一部負担金払戻金)
第6条 組合は、法附則第8条の規定に基づき、組合員が支払った一部負担金の額等(施行令第11条の3の3第1項第1号イからニまでの規定に掲げる金額をいう。以下同じ。)の払戻しについて、次の各号に掲げる金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)を一部負担金払戻金として支給する。ただし、当該金額が1,000円に満たないときは、この限りでない。
(1) 療養の給付、保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費(以下「療養の給付等」という。)の支給1件(医療機関において薬剤の投与に代えて処方箋が交付された場合の当該処方箋に基づく薬局での薬剤の支給は、当該処方箋を交付した医療機関における療養とみなし合算する。)について、その療養の給付等に係る一部負担金の額等(法第60条の2の規定により高額療養費を支給する場合(次号に該当する場合を除く。)には、当該一部負担金の額等から当該高額療養費に相当する額を控除して得た額)が27,000円(当該療養の給付等の計算の基礎となる療養を受けた月における標準報酬の月額が53万円以上である場合にあっては、54,000円)を超える場合にその超える金額
る場合(組合員の療養に係る金額のみを合算して高額療養費を支給する場合を除く。)には、これらの合算した額からこれらの規定により支給される高額療養費の額を控除して得た額(次条において「合算組合員負担額」という。)が50,000円(当該高額療養費の計算の基礎となる療養を受けた月における組合員の標準報酬の月額が53万円以上である場合にあっては、100,000円)を超えるときは、その超える金額を家族療養費附加金として支給する。
(3)~(4) [同左]
附則
(一部負担金払戻金)
第6条 組合は、法附則第8条の規定に基づき、組合員が支払った一部負担金の額等(施行令第11条の3の3第1項第1号イからニまでの規定に掲げる金額をいう。以下同じ。)の払戻しについて、次の各号に掲げる金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)を一部負担金払戻金として支給する。ただし、当該金額が1,000円に満たないときは、この限りでない。
(1) 療養の給付、保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費(以下「療養の給付等」という。)の支給1件(医療機関において薬剤の投与に代えて処方箋が交付された場合の当該処方箋に基づく薬局での薬剤の支給は、当該処方箋を交付した医療機関における療養とみなし合算する。)について、その療養の給付等に係る一部負担金の額等(法第60条の2の規定により高額療養費を支給する場合(次号に該当する場合を除く。)には、当該一部負担金の額等から当該高額療養費に相当する額を控除して得た額)が25,000円(当該療養の給付等の計算の基礎となる療養を受けた月における標準報酬の月額が53万円以上である場合にあっては、50,000円)を超える場合にその超える金額
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国家公務員共済組合連合会職員共済組合定款の一部変更について - 第48頁
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