告示令和8年8月5日

国土交通省告示第133号(港湾法に基づく大臣管理施設の管理開始)

掲載日
令和8年8月5日
号種
特別号外
原文ページ
p.6
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抽出要点

港湾法第五十五条の三の三第一項の規定に基づき、港湾管理者の管理する港湾施設の管理を開始した件

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名港湾法第五十五条の三の三第一項の規定に基づき、港湾管理者の管理する港湾施設の管理を開始した件

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国土交通省告示第133号(港湾法に基づく大臣管理施設の管理開始)

令和8年8月5日|p.6|原文を見る

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災害名令和八年熊本地震
地域熊本県熊本市八代市水俣市山鹿市菊池市宇土市上天草市宇城市天草市合志市下益城郡美里町菊池郡大津町菊池郡菊陽町阿蘇郡西原村上益城郡御船町上益城郡嘉島町上益城郡益城町上益城郡甲佐町八代郡氷川町葦北郡芦北町葦北郡津奈木町
指定の期間令和八年七月二十八日から令和八年十一月四日まで
○国土交通省告示第千三十三号港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十五条の三の三第一項の規定に基づき、港湾管理者の管理する港湾施設の管理を開始したので、同条第三項の規定により、次のとおり告示する。令和八年八月五日港湾法第五十五条の三の三第一項の規定に基づき、港湾管理者の管理する港湾施設の管理を開始した件国土交通大臣金子恭之国士交通大臣が管理する港湾施設(以下「大臣管理施設」という。)を管理する期間令和八年八月三日から同年九月二日まで大臣管理施設が設置されている港湾の名称八代港大臣管理施設の種類、名称及び所在地別表のとおり熊本県大臣管理施設について行う管理の内容別表のとおり国士交通大臣が大臣管理施設について行う管理の内容別表のとおり
種類名称所在地管理の内容
係留施設(岸壁)内港-5.5m岸壁(C-1-1)熊本県八代市岸壁の利用可否の判断、利用に関する調整その他これらの業務を行うために必要な業務
内港-7.5m2号岸壁(C-1-7)
内港-4.3号岸壁4.5m(C-1-9)岸壁の利用可否の判断、応急措置、利用に関する調整その他これらの業務を行うために必要な業務
内港-4.1号岸壁5m(C-1-13)
内港-4.1号岸壁5m(C-1-17)
外港-7.1号岸壁5m(C-1-12)
外壁9.0m(C-1-3)
外港-10.2号岸壁(C-1-4)
外港-10.3号岸壁(C-1-5)
外港-10.4号岸壁(C-1-6)
外港-10.5号岸壁(C-1-8)
外港-14.0m岸壁(C-1-11)
外港-7.2号岸壁5m(C-1-14)
内港-12.0m岸壁(C-1-15)
外港-10.1号岸壁(C-1-18)
外港-9.0m岸壁取付部(C-1-19)
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国土交通省告示第133号(港湾法に基づく大臣管理施設の管理開始) - 第6頁
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