告示令和8年8月5日

財務省告示第百八十五号及び第百八十六号の正誤

掲載日
令和8年8月5日
号種
本紙
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件等の正誤

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件等の正誤

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財務省告示第百八十五号及び第百八十六号の正誤

令和8年8月5日|p.32|原文を見る

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正誤
令和八年七月八日(号外第百五十三号)財務省告示第百八十五号(輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件) (印刷誤り) 「一八ページ改正後欄品名欄中六行目の「令和8年8月8日」」は「平成8年8月8日」の誤り。 ページ段行誤正 令和八年七月八日(号外第百五十三号)財務省告示第百八十六号(中華人民共和国産若しくは台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して関税定率法第八条第九項の規定により暫定的な不当廉売関税を課することが決定した (印刷誤り) 一九下二五 一〇上二 Co. Ltd. Co. Ltd.
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財務省告示第百八十五号及び第百八十六号の正誤 - 第32頁
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