告示令和8年8月5日

国土交通省告示第二十九号(砂防法第二条の土地の指定:西脇沢)

掲載日
令和8年8月5日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第二十九号(砂防法第二条の土地の指定:西脇沢)

令和8年8月5日|p.5|原文を見る

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○国土交通省告示第二十九号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年八月五日 国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 西脇沢
二 砂防法第二条の土地の表示 静岡県周智郡森町の区域内の土地のうち、次の一点から十三点までを順次結んだ線及び一点と十三点を結んだ線に囲まれた土地の区域
北緯東経
134°50'15.9539"137°55'10.3279"
234°50'17.2314"137°55'09.7452"
334°50'18.6174"137°55'09.8491"
434°50'19.5472"137°55'10.5707"
534°50'19.7696"137°55'11.1927"
634°50'19.1802"137°55'12.3868"
734°50'18.7890"137°55'12.3920"
834°50'17.8040"137°55'12.0795"
934°50'17.3327"137°55'11.1562"
1034°50'17.4713"137°55'10.6940"
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国土交通省告示第二十九号(砂防法第二条の土地の指定:西脇沢) - 第5頁
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