告示令和8年8月5日

法務省告示第六十七号(出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動の一部改正)

掲載日
令和8年8月5日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出要点

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部改正

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法務省告示第六十七号(出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動の一部改正)

令和8年8月5日|p.2|原文を見る

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○法務省告示第六十七号
備考 表中の「一」の記載は注記である。
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)の一部を次のように改正する。 令和八年八月五日 法務大臣 平口洋 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。[一~五十八略]別表第十二
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第三号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。[一~五十八同上]別表第十二
一 次のいずれかに該当すること。 イ 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格を有していること。 (1) アルペンスキー・レベルⅠ (2) アルペンスキー・レベルⅡ (3) アルペンスキー・レベルⅢ (4) アルペンスキー・レベルⅣ [ロ略] [二・三略]
別表第十三~別表第十七略
備考 表中の「一」の記載は注記である。
附則 この告示は、公布の日から施行する。
一 次のいずれかに該当すること。 イ 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格を有していること。 (1) アルペンスキー・ステージⅠ (2) アルペンスキー・ステージⅡ (3) アルペンスキー・ステージⅢ (4) アルペンスキー・ステージⅣ [ロ同上] [二・三同上]
別表第十三~別表第十七同上
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法務省告示第六十七号(出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動の一部改正) - 第2頁
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