会社公告令和8年8月5日

特別清算協定認可公告(株式会社林部本店)

掲載日
令和8年8月5日
号種
本紙
原文ページ
p.26
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年8月5日発行の官報(本紙 第1762号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社林部本店の特別清算協定認可。掲載ページ: p.26。

企業情報
株式会社林部本店
官報公開記録 3
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公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可公告(株式会社林部本店)

令和8年8月5日|p.26|原文を見る

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特別清算協定認可
令和8年(ヒ)第1002号 長野市アークス10番10号 清算株式会社 株式会社林部本店 代表清算人 櫻井伸浩 1 決定年月日 令和8年7月21日 2 主文 次の協定を認可する。
協定 第1 通則 1 利息・遅延損害金の免除 清算株式会社は、協定債権のうち利息債権及び遅延損害金については、本協定認可決定確定時に協定債権者から全額免除を受ける。
2 弁済の場所及び端数の処理 (1)本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。 (2)割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切捨てる。
第2 担保権付債権並びに一般債権及び劣後債権 1 定義 一般債権
一般債権とは、協定債権のうち第3に定める関係者債権、利息債権及び遅延損害金請求権に該当しないものをいう。
2 弁済及び免除 (1)弁済原資 清算株式会社の保有現預金から清算結了までに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資とする。
(2)弁済 清算株式会社は、一般債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、弁済原資より、清算株式会社の各一般債権の債権額に応じて按分して弁済する。
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特別清算協定認可公告(株式会社林部本店) - 第26頁
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