告示令和8年8月3日

海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示(海上保安庁告示第二十五号)

掲載日
令和8年8月3日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示

抽出された基本情報
発行機関海上保安庁
省庁海上保安庁
件名海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示

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海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示(海上保安庁告示第二十五号)

令和8年8月3日|p.6|原文を見る

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○海上保安庁告示第二十五号
海上保安庁法施行令(昭和二十三年政令第九十六号)第二条の規定に基づき、海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年八月三日
海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示 海上保安庁長官 瀬口 良夫
第一条
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる破線で囲んだ部分のように改める。
別表改正後別表改正前
番号巡視船名番号巡視船名
(略)PL 66 しきね(略)PL 66 しきね
(略)(略)PL 67 あまぎ
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和八年七月二十四日から適用する。
読み込み中...
海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示(海上保安庁告示第二十五号) - 第6頁
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