農林水産省告示第千百二十九号(保安林の指定施業要件の変更:滋賀県甲賀市)
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令和八年五月十一日にハバナで、キューバ共和国における病院における再生可能エネルギー機材整備計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が日本国政府と国際連合開発計画との間に行われた。
1 協力の目的及び内容 病院における再生可能エネルギー機材整備計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入
2 贈与額 十億六百万円
3 署名者
本側 中村和人在キューバ大使
フェルナンド・イラールジョ在キューバス事務所代表
令和八年八月三日
外務大臣臨時代理
国務大臣 木原稔
○外務省告示第二百五十号
令和八年七月九日にウランバートルで、人材育成奨学計画のための贈与等に関する次の概要の書簡の交換がモンゴル国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容 人材育成奨学計画を実施するために必要な役務の購入
2 贈与等の限度額 二億八千九百万円
3 贈与等の供与期限 令和十六年十二月三十一日
4 署名者
日本側 井川原賢在モンゴル大使
モンゴル側 メンドサイハン・ザグドジャブ蔵大臣
令和八年八月三日
外務大臣臨時代理
国務大臣 木原稔
○農林水産省告示第千百二十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年八月三日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所滋賀県甲賀市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
甲賀市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図) 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を滋賀県庁及び甲賀市役所に備え置いて縦覧に供する。」