告示令和8年8月3日

農林水産省告示第1118号(飼料添加物の指定)

掲載日
令和8年8月3日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出要点

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第五条第二号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する飼料添加物を定める告示

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第五条第二号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する飼料添加物を定める告示

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農林水産省告示第1118号(飼料添加物の指定)

令和8年8月3日|p.4|原文を見る

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○農林水産省告示第千百十八号 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法 律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第五 条第二号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が 指定する飼料添加物を次のように定め、公布の日 から施行する。 令和八年八月三日
農林水産大臣鈴木憲和
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法 律施行令第五条第二号の農林水産大臣が指定する 飼料添加物は、アンプロリウム・エトパベート、 クエン酸モランテル及びナイカルバジンとする。
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農林水産省告示第1118号(飼料添加物の指定) - 第4頁
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