告示令和8年8月3日

農林水産省告示第1117号(抗菌性物質製剤の指定)

掲載日
令和8年8月3日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第二条第二号の規定に基づき、昭和五十一年農林省告示第七百五十二号を改正し、抗菌性物質製剤を指定する告示

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第二条第二号の規定に基づき、昭和五十一年農林省告示第七百五十二号を改正し、抗菌性物質製剤を指定する告示

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農林水産省告示第1117号(抗菌性物質製剤の指定)

令和8年8月3日|p.4|原文を見る

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○農林水産省告示第千百十七号 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法 律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第二 条第二号の規定に基づき、昭和五十一年農林省告 示第七百五十二号(飼料の安全性の確保及び品質
様式第15号(第20条関係)
(表面)
(略)
(裏面)
農薬取締法(抜粋)
(報告及び検査)
第29条 (略)
(センターによる検査)
第30条 (略)
(国内管理人に係る報告及び検査)
第35条 (略)
第48条 次の各号のいずれかに該当する者
は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の
罰金に処し、又はこれを併科する。
~五(略)
備考(略)
の改善に関する法律施行令の規定に基づき農林水 産大臣が指定する抗菌性物質製剤)の全部を次の ように改正し、公布の日から施行する。 令和八年八月三日
農林水産大臣鈴木憲和
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法 律施行令第二条第二号の農林水産大臣が指定する 抗菌性物質製剤は、アンプロリウム・エトパバー ト・スルファキノキサリン製剤とする。
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農林水産省告示第1117号(抗菌性物質製剤の指定) - 第4頁
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