告示令和8年8月3日
農林水産省告示第1117号(抗菌性物質製剤の指定)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第二条第二号の規定に基づき、昭和五十一年農林省告示第七百五十二号を改正し、抗菌性物質製剤を指定する告示
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第二条第二号の規定に基づき、昭和五十一年農林省告示第七百五十二号を改正し、抗菌性物質製剤を指定する告示
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