告示令和8年8月3日

農林水産省告示第1116号(昭和54年農林水産省告示第1642号の廃止)

掲載日
令和8年8月3日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出要点

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則第三十一条の規定に基づき、昭和五十四年農林水産省告示第千六百四十二号を廃止する告示

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則第三十一条の規定に基づき、昭和五十四年農林水産省告示第千六百四十二号を廃止する告示

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農林水産省告示第1116号(昭和54年農林水産省告示第1642号の廃止)

令和8年8月3日|p.4|原文を見る

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法規的告示
○農林水産省告示第千百十六号 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法 律施行規則(昭和五十一年農林省令第三十六号) 第三十一条の規定に基づき、昭和五十四年農林水 産省告示第千六百四十二号を廃止する告示を次の ように定め、公布の日から施行する。 令和八年八月三日
農林水産大臣鈴木憲和
昭和五十四年農林水産省告示第千六百四十 二号を廃止する告示
昭和五十四年農林水産省告示第千六百四十二号 (農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤を定め る件)は、廃止する。
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農林水産省告示第1116号(昭和54年農林水産省告示第1642号の廃止) - 第4頁
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