農薬取締法施行規則の一部を改正する省令
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農薬取締法施行規則の一部を改正する省令
農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第十二号)の一部を次のように改正する。
本文表に、次のように一項を加える。(以下「新様式」という。)ただし、
次から表の備考の欄定の規定の参照記号があるもの及び、改正後
の規定の参照記号とされた改正前の規定の参照記号があるので、これによる。
| 改正後 | 改正前 |
| (農業大臣告示を定) | (農業大臣告示を定) |
| 第十四条 (略) | 第十四条 (略) |
2 法第十六条第四号の登録に係る使用方法 の表示は、適用農作物等の種類ごとに、次に掲げる事項を記載すること。 | 2 法第十六条第四号の登録に係る使用方法 の表示は、適用農作物等の種類ごとに、次に掲げる事項を記載すること。 |
| 一~三 (略) | 一~三 (略) |
| 四 農作物等の生産に用いる種苗又は植え付け(植え付けるための準備作業を含み、果樹、茶その他の複数年にわたり収穫されるものについては、その収穫直前の収穫とする。)から当該農作物等の収穫に至るまでの間(五において「生育期間」という。)において、農薬を当該農作物等に使用することができる総回数 | 四 農作物等の生産に用いる種苗又は植え付け(植え付けるための準備作業を含み、果樹、茶その他の複数年にわたり収穫されるものについては、その収穫直前の収穫とする。)から当該農作物等の収穫に至るまでの間(五において「生育期間」という。)において、農薬を当該農作物等に使用することができる総回数 |
| 五 含有する有効成分の種類ごとの総使用回数(生育期間において当該有効成分を含有する農薬を使用することができる総回数をいい、農薬の安全かつ適正な使用の確保を図るため使用時期又は使用の態様ごとに区分する必要があるときは、当該区分ごとの当該総回数とする。) | 五 含有する有効成分の種類ごとの総使用回数(生育期間において当該有効成分を含有する農薬を使用することができる総回数をいい、農薬の安全かつ適正な使用の確保を図るため使用時期又は使用の態様ごとに区分する必要があるときは、当該区分ごとの当該総回数とする。) |
| 六・七 (略) | 六・七 (略) |
様式第1号(第1条関係) (略) | 様式第1号(第1条関係) (略) |
備考 1・2 (略) 3 「6 農薬の適用病害虫の範囲、使用方法及び使用期限」の使用法は、適用農作物等の種類ごとに、次に掲げる事項を記載すること。 一~三 (略) 四 農作物等の生産に用いた種苗のは種又は植付け(は種又は植付けのための準備作業を含み、果樹、茶その他の複 | 備考 1・2 (略) 3 「6 農薬の適用病害虫の範囲、使用方法及び使用期限」の使用法は、適用農作物等の種類ごとに、次に掲げる事項を記載すること。 一~三 (略) 四 農作物等の生産に用いた種苗のは種又は植付け(は種又は植付けのための準備作業を含み、果樹、茶その他の複 |
数回収穫されるものにあっては、その収穫の直前の収穫とする。)から当該農作物等の収穫に至るまでの間(五において「生育期間」という。)において、農薬を当該農作物等に使用することができる総回数
五 含有する有効成分の種類ごとの総使用回数(生育期間において、当該有効成分を含有する農薬を当該農作物等に使用することができる総回数をいい、農薬の安全かつ適正な使用の確保を図るため使用時期又は使用の態様ごとに区分する必要があるときは、当該区分ごとの当該総回数とする。)
六・七 (略)
様式第12号(第12条関係)
(略)
備考
1・2 (略)
3 「6 農薬の適用病害虫の範囲、使用方法及び使用期限」の使用法は、適用農作物等の種類ごとに、次に掲げる事項を記載すること。
一~三 (略)
四 農作物等の生産に用いた種苗のは種又は植付け(は種又は植付けのための準備作業を含み、果樹、茶その他の複数年収穫されるものにあっては、その収穫の直前の収穫とする。)から当該農作物等の収穫に至るまでの間(五において「生育期間」という。)において、農薬を当該農作物等に使用することができる総回数
五 含有する有効成分の種類ごとの総使用回数(生育期間において、当該有効成分を含有する農薬を当該農作物等に使用することができる総回数をいい、農薬の安全かつ適正な使用の確保を図るため使用時期又は使用の態様ごとに区分する必要があるときは、当該区分ごとの当該総回数とする。)
六・七 (略)
数回収穫されるものにあっては、その収穫の直前の収穫とする。)から当該農作物等の収穫に至るまでの間(五において「生育期間」という。)において農薬を使用することができる総回数
五 含有する有効成分の種類ごとの総使用回数(生育期間において当該有効成分を含有する農薬を使用することができる総回数をいい、農薬の安全かつ適正な使用の確保を図るため使用時期又は使用の態様ごとに区分する必要があるときは、当該区分ごとの当該総回数とする。)
六・七 (略)
様式第12号(第12条関係)
(略)
備考
1・2 (略)
3 「6 農薬の適用病害虫の範囲、使用方法及び使用期限」の使用法は、適用農作物等の種類ごとに、次に掲げる事項を記載すること。
一~三 (略)
四 農作物等の生産に用いた種苗のは種又は植付け(は種又は植付けのための準備作業を含み、果樹、茶その他の複数年収穫されるものにあっては、その収穫の直前の収穫とする。)から当該農作物等の収穫に至るまでの間(五において「生育期間」という。)において農薬を使用することができる総回数
五 含有する有効成分の種類ごとの総使用回数(生育期間において当該有効成分を含有する農薬を使用することができる総回数をいい、農薬の安全かつ適正な使用の確保を図るため使用時期又は使用の態様ごとに区分する必要があるときは、当該区分ごとの当該総回数とする。)
六・七 (略)