近畿圏の将来像とその実現のための施策(人口規模、土地利用、区域指定等)
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第1部第3章 近畿圏の将来像とその実現のための施策
第1節 人口規模の将来見通し等
1. 人口
(1) 近畿圏の人口
人口は、2020年の約2,308万人から2050年には約1,842万人に減少すると見込む※23。
(2) 近畿圏の年齢別構成
生産年齢人口(15~64歳)は、2020年の約1,366万人から2050年には約954万人に減少し、年少人口(0~14歳)は、2020年の約276万人から2050年には約180万人に減少すると見込む。老年人口(65歳以上)は、2020年の約666万人から2050年には約708万人に増加すると見込む。
(3) 近畿圏の一般世帯数
一般世帯数は、2020年の約1,026万世帯から2025年に約1,050万世帯に達したのち減少に転じ、2050年に約930万世帯になると見込む。特に、高齢化の進展とあいまって、高齢単独世帯(世帯主が65歳以上の単独世帯)は、2020年の約150万世帯から2050年の約209万世帯に増加すると見込む※24。
2. 土地利用
以下に掲げる国土利用の基本方針など、第六次国土利用計画(全国計画)(2023年7月28日閣議決定) を踏まえるものとする。人口減少などを背景とした国土の管理水準の悪化、大規模自然災害に対する脆弱性、自然環境や景観等の悪化といった国土をめぐる課題を踏まえ、同計画では、「持続可能で自然と共生した国土利用・管理」の実現に向けて、次の基本方針を掲げている。
(1) 地域全体の利益を実現する最適な国土利用・管理
低未利用土地や空き家等の有効利用や高度利用による土地利用の効率化を図るとともに、地域の合意形成に基づき管理方法の転換等を図る「国土の管理構想」や、地域の持続性確保につながる土地利用転換といった土地利用の最適化を進めることが重要である。
(2) 土地本来の災害リスクを踏まえた賢い国土利用・管理
ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせた防災・減災対策を実施するとともに、災害リスクの把握及び周知を図った上で、災害リスクの高い地域については、土地利用を適切に制限することが重要である。
(3) 健全な生態系の確保によりつながる国土利用・管理
健全な生態系の保全・再生や広域的な生態系ネットワークの構築・維持に向けて、分野横断的に多様な主体が連携して取り組むことが重要である。
(4) 国土利用・管理DX
人口、災害リスク、土地利用状況など、分野横断的な地域の情報を一元的に把握し、対策を検討していくことが重要である。
(5) 多様な主体の参加と官民連携による国土利用・管理
地域の発意と合意形成を基礎として、民間企業等の多様な主体の参加や官民連携による取組を促進していくことが重要である。
第2節 区域の指定等
1. 区域の指定
(1) 近郊整備区域
京阪神大都市圏の中心部からおおむね50キロメートルの圏域内にある次の各号に該当する相当規模の面積を有する地域で、工業団地造成事業等により、計画的に市街地として整備する必要があるものを近郊整備区域として指定するものとする。
1) 既成都市区域と経済的、社会的に密接な関連を有する地域であること。
2) 既成都市区域に容易に交通することができる地域であること。
3) 相当程度の人口が集中している地域又はその可能性のある地域であること。
4) 相当程度の第二次産業又は第三次産業の集積があり、かつ、これらの産業の比重が高い地域若しくはその可能性のある地域であること又は人口及び産業の集中に伴う市街化が著しい地域若しくはその可能性のある地域であること。
(2) 都市開発区域
京阪神大都市圏の中心部からおおむね50キロメートルの圏域外にある次の各号に該当する相当規模の面積を有する地域で、既成都市区域に集中する人口及び産業を分散定着させるため、工業団地造成事業等により、都市として開発する必要があるものを都市開発区域として指定するものとする。
1) 相当程度の外部経済の集積があり、該当地域の周域に対して都市的便益を及ぼし、かつ、その開発の拠点となる地域であること。
2) 幹線交通施設が整備されている地域又はその可能性のある地域であること。
3) 労働力、用地、用水等の工業立地条件が優れた相当規模の工場用地を有し、かつ、工業の立地が進行している地域又はその可能性のある地域であること。
4) 工業等の生産機能及び流通、文化等の都市機能を備えた都市の形成が可能な地域であること。
5) 自然的、経済的、社会的に一体としてまとまっている地域であること。
(3) 保全区域
次の各号の一に該当する地域を保全区域として指定するものとする。
1) 重要な文化財である建造物、伝統的建造物群、遺跡等を、それらを取り巻く自然環境と一体として保全する必要があると認められる地域であること。
2) 既成都市区域又は近郊整備区域の周辺であって、大都市の無秩序な拡大の防止、生活環境の保全又は住民のレクリエーションのために緑地を確保する必要があると認められる地域であること。
3) 国立公園、国定公園、府県立自然公園その他の自然景観、動植物等を保護し、又は観光レクリエーションに供する地域であって、計画的に保全し又は整備する必要があると認められる地域であること。
2. 圏域整備の推進方策
(1) 工業団地造成事業
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に基づく工業団地造成事業については、引き続き制度の的確な運用を図り、計画的な市街地整備や産業立地等を推進する。
【事例例:西神第4地区工業団地(R5~)】
西神第4地区工業団地は、神戸テクノ・ロジスティックスパーク(神戸複合産業団地)の南地区の一部を形成しており、神戸西IC(山陽自動車道(木見支線)・神戸淡路鳴門自動車道)に近接し、交通アクセスに優れた拠点である。
電子商取引(EC)市場の急拡大等による物流市場の拡大や、市内企業等からのBCP※25対策や操業環境の変化に伴う製造工業の建替・増設需要などに対応するため、流通業務施設地区とあわせ、製造工業等施設地区の整備を実施している。